鎌ケ谷市暴力団排除条例
更新日:2019年7月1日
条例の目的
暴力団排除条例は、市民の皆様の平穏な生活と事業活動の健全な発展に寄与することを目的に、暴力団の排除に関する基本理念や基本的施策、暴力団の排除のための必要事項等を定めて、社会全体での暴力団排除を推進するための条例です。
条例の基本理念
暴力団は社会に悪影響を与える反社会的な団体であるということを認識し、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本理念とし、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体と連携して暴力団排除を推進するものです。
条例の概要
- 市、市民、事業者の責務
- 推進体制の整備
- 警察との連携
- 市事務などからの暴力団の排除
- 市民などに対する支援
- 広報活動の充実
- 少年の健全な育成
- 利益供与の禁止
条例の内容
参考
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問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400