鎌ケ谷市犯罪被害者等支援制度について
更新日:2025年10月29日
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあり、犯罪による被害に遭う可能性があります。犯罪の被害者やその家族または遺族は、十分な支援を受けられず社会で孤立してしまうなど犯罪による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
犯罪被害者等に市が支援します
相談・情報の提供
- 犯罪被害者等が直面している問題について、総合的に相談に応じます。
- 市の各種制度や手続きを案内し、被害者の負担を軽減できるようにサポートします。
- 相談内容に応じて、警察の相談窓口、千葉犯罪被害者支援センターなどの市と連携する関係機関を紹介します。
見舞金の支給・転居費用の助成
- 犯罪行為により、傷害を負った被害者に「傷害見舞金」(全治1月以上3月未満は5万円、全治3月以上は10万円)を支給します。
- 犯罪行為により、亡くなられた人のご家族に「遺族見舞金」(30万円)を支給します。
- 自宅などが犯行現場となり住み続けることができず、転居を余儀なくされた犯罪被害者等に「転居費用」(5万円を限度とする)を助成します。
【備考】見舞金の支給、転居費用の助成には、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
犯罪の被害に遭われたかたへ
申請様式
傷病見舞金支給申請書(PDF:88KB)
傷病見舞金支給申請書【記載例】(PDF:107KB)
犯罪被害申告書(PDF:91KB)
犯罪被害申告書【記載例】(PDF:121KB)
遺族見舞金支給申請書(PDF:99KB)
遺族見舞金支給申請書【記載例】(PDF:100KB)
転居費用助成申請書(PDF:92KB)
転居費用助成申請書【記載例】(PDF:116KB)
犯罪被害者等支援の関係機関のご案内
犯罪等により被害を受けた方やそのご家族・ご遺族に適切な支援を行う関係機関などをご案内します。
千葉県警察本部 相談サポートコーナー
犯罪被害相談を含む警察全般の活動に関する総合相談窓口です。
各警察署の相談窓口でも相談を受け付けています。
電話:043-227-9110
短縮ダイヤル #9110
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
【参考】鎌ケ谷警察署(警務課)電話:047-444-0110
千葉県 犯罪被害者支援
千葉県が実施している犯罪被害者等支援施策が紹介されています。
千葉県では、千葉県犯罪被害者等支援条例を令和3年4月に施行し、千葉県犯罪被害者等支援推進計画の策定、千葉県犯罪被害者等見舞金制度の創設などを行っていす。
【問い合わせ】千葉県くらし安全推進課防犯対策推進室 電話:043-223-2333
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、犯罪被害に対する専門的知識・技術を備えた犯罪被害相談員等が、相談や支援活動を行っています。
鎌ケ谷市は、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターの賛助会員です。
電話:043-225-5450
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前10時から午後4時まで
市民・事業者などの理解と協力
犯罪被害に遭った人が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、公的な支援だけでなく、身近な地域の人や事業者その他団体の皆さんの理解と協力が必要です。
条例・規則
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問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400







