鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例について
更新日:2023年3月28日
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあり、犯罪による被害に遭う可能性があります。犯罪の被害者やその家族または遺族は、十分な支援を受けられず社会で孤立してしまうなど犯罪による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日から施行します。
犯罪被害者等に市が支援します
相談・情報の提供
- 犯罪被害者等が直面している問題について、総合的に相談に応じます。
- 市の各種制度や手続きを案内し、被害者の負担を軽減できるようにサポートします。
- 相談内容に応じて、警察の相談窓口、千葉犯罪被害者支援センターなどの市と連携する関係機関を紹介します。
見舞金の支給・転居費用の助成
- 犯罪行為により、傷害を負った被害者に「傷害見舞金」(全治1月以上3月未満は5万円、全治3月以上は10万円)を支給します。
- 犯罪行為により、亡くなられた人のご家族に「遺族見舞金」(30万円)を支給します。
- 自宅などが犯行現場となり住み続けることができず、転居を余儀なくされた犯罪被害者等に「転居費用」(5万円を限度とする)を助成します。
【備考】見舞金の支給、転居費用の助成には、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
市民・事業者などの理解と協力
犯罪被害に遭った人が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、公的な支援だけでなく、身近な地域の人や事業者その他団体の皆さんの理解と協力が必要です。
条例・規則
犯罪の被害に遭われた方へ
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問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400