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鎌ケ谷市水害ハザードマップQ&A

更新日:2024年11月21日

鎌ケ谷市水害ハザードマップに関するよくあるご質問と回答を掲載しました。

質問 水害ハザードマップとは何ですか?

回答

水害ハザードマップとは、水防法第15条の規定に基づき想定最大規模の降雨による浸水想定区域と水害の程度、避難場所、避難時に必要な情報や心得等について具体的に表示したもので、以下の条件を満たすものをいいます。

  1. 想定最大規模の降雨による浸水想定区域を記載
  2. 避難情報を記載
  3. 市町村長が作成主体

このうち、鎌ケ谷市水害ハザードマップに記載されている災害の種類は、「洪水」、「雨水出水(内水)」、「土砂災害(特別)警戒区域」になります。ただし、洪水については、水防法に基づくハザードマップになりますが、雨水出水(内水)については、水防法に基づかない、鎌ケ谷市が独自に解析したハザードマップです。
なお、洪水と雨水出水(内水)の浸水想定を重ね合わせて表示しておりますので、どちらの浸水想定区域かを判別することはできません。

質問 水害ハザードマップの作成目的は何ですか?

回答

浸水想定区域と浸水深の程度、並びに市指定避難場所や避難時の心得等、災害時の対応に必要な情報を住民に事前にお知らせすることにより、住民が洪水に対する危険性の認識を深め、その対応について事前に準備し、災害時の被害を最小限に食い止めることを目的としています。
浸水想定区域が公表された場合、市町村は水防法第15条に基づき、市町村地域防災計画に浸水想定区域ごとに洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路、避難訓練の実施に関する事項、浸水想定区域に含まれる地下街などを記載するとともに、これらについて、ハザードマップを作成し、住民などに周知しなければならないとされているため、利根川水系真間川洪水浸水想定区域図の浸水情報を参考に作成しました。
洪水と雨水出水(内水)は別種の災害なので、災害情報や避難する際の注意点は異なることにご留意ください。

質問 なぜ、時間最大雨量150ミリメートル、24時間総雨量673ミリメートルの降雨を対象としているのですか。

回答

利根川水系真間川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)の浸水区域を算定するために用いられた降雨を用いています。平成27年に水防法が改正され、洪水浸水想定区域図の対象とする降雨が、「河川整備の目標とする降雨」から「想定し得る最大規模の降雨」に高められました。「想定し得る最大規模の降雨」は、当該河川における降雨だけでなく、近隣の河川における降雨が当該河川でも同じように発生するという考えに基づき、日本を降雨の特性が似ている15の地域に分け、それぞれの地域において観測された最大の降雨量により流域面積と継続時間と降雨量の関係が設定されています。
なお、水防法施行規則第2条第1項に基づく計画規模降雨は真間川洪水浸水想定区域図(計画規模)の浸水区域を算定するために用いられた、時間最大雨量60ミリメートル、24時間総雨量301ミリメートルを用いています。

質問 水防法に基づいたハザードマップはありますか?

回答

水防法に基づいたハザードマップとしては、洪水については鎌ケ谷市水害ハザードマップがあります。ただし、雨水出水(内水)については、水防法に基づくハザードマップはありません。なお、鎌ケ谷市水害ハザードマップに雨水出水(内水)浸水想定区域を含んでおりますが、市が独自で解析したものなので、水防法に準拠した参考図になります。

質問 浸水想定区域はなぜメッシュなのですか?

回答

まず、メッシュとは網の目のことであり、観測網とも呼ばれています。浸水想定区域は、10メートルメッシュで計算した最大の浸水水位から5メートルメッシュの地盤高を差し引いたものを浸水深として表示しています。住民の方々に地域の危険度をできる限り理解してもらうためメッシュ図による色表示にしています。

質問 ハザードマップの図面に色がついてない場所は安全ですか?

回答

水害ハザードマップで表示した浸水想定区域は、雨の条件を設定し、0.2メートル以上の浸水深を予想した範囲です。したがって、想定していた以上の雨が降った場合や局所的な集中豪雨等により、浸水想定区域としていない場所においても浸水する可能性があります。また、河道内の土砂のたい積、周辺の開発状況、排水路の整備状況の変化等、ハザードマップ作成時のシミュレーション実施の条件から変化した場合でも浸水状況は市域全体あるいは局所的に変化するため、浸水想定区域以外でも災害に対し十分な注意が必要です。自分の家が浸水想定区域に入っていないからといって安心せず、日頃から災害に備えておきましょう。

質問 利根川水系真間川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)とは何ですか?

回答

「利根川水系真間川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)」とは、千葉県管理の真間川が想定し得る最大降雨により氾濫した場合の浸水範囲や浸水深を想定し県が作成した図面です。この洪水浸水想定区域図は、関連市町村の洪水ハザードマップ等、住民の避難活動に必要となる防災情報の基礎資料となるものです。

質問 なぜ、浸水深は0.5メートル未満からの表示なのですか?

回答

浸水想定区域図に示す浸水深が一番低い0.5メートル未満の表示は、「0.2メートル以上0.5メートル未満」を表示しております。0.2メートル未満の区域については、平均地盤高を使用しており、詳細な地形の影響を表せない場合があるため表示されていません。なお、幼児用プールの設計は水深0.2メートルを目安としており、水深0.2メートル以上では、幼児が危険となる可能性が高くなるため、表示しています。
なお、洪水と雨水出水(内水)の浸水想定区域が重なる部分は、いずれかの深い方の浸水深を表示しております。

質問 浸水想定区域に自分の家が入っているけど大丈夫なの?

回答

水害ハザードマップに表示した浸水想定区域は、メッシュの平均地盤高をもとに算定しています。宅地地盤が高い場合は、浸水しない可能性もありますが、浸水想定区域に自分の家があるということは、水が集まりやすい区域なので注意が必要です。

質問 浸水想定区域はなくならないのですか?

回答

浸水想定区域は、現況の河道と貯留池・調整池、及び排水路等の現況河川及び治水施設で、24時間総雨量673ミリメートルの雨が降った場合を想定しています。現在、鎌ケ谷市においては、常襲的な浸水区域をなくすべく整備を進めており、下流の一級河川大柏川、及び大津川の河川改修を進めております。しかし、近年の地球温暖化の影響でゲリラ豪雨等の短時間で記録的な降水量があった場合には浸水する可能性があり、全く浸水区域がなくなるとはいえません。

質問 浸水想定区域に建築(開発)する場合、規制などはありますか?

回答

規制はありませんが、鎌ケ谷市では、浸水想定区域内外に関係なく鎌ケ谷市宅地開発指導要綱に該当する開発に対し雨水流出抑制施設の設置が必要となります。
調整量及び抑制方法については、鎌ケ谷市宅地開発施設整備基準に基づき対処していただくこととなります。

質問 浸水想定区域に家を建てて大丈夫ですか?

回答

水害時に浸水する可能性があるので、宅地地盤を上げ、家を建てれば浸水対策になります。ただし、浸水想定区域内では局地的な豪雨により浸水深が想定を上回る可能性があるため注意が必要です。

質問 避難場所と避難所の違いは何ですか?

回答

「避難場所」とは、災害時に一時的に避難する屋外の避難場所(小中学校等のグラウンド、ゴルフ場等を含めた避難場所)のことで、「避難所」とは、災害時に避難生活を送ることができる屋内施設(学校の体育館、保育園等の避難所)のことです。

質問 避難所が遠いので、他市の避難所へ避難できないのですか?

回答

一時的な避難所として、他市の避難所へ避難することは可能です。その際には、避難所が開設されているか、他市の避難所開設情報をご確認ください。
避難所は市町村ごとに作成した地域防災計画において避難人口、収容能力等をもとに決定しており、想定した区域外からの避難者により避難施設の収容能力を上回り、収容困難や混乱をきたす可能性がありますので、避難所生活を送るような場合は、居住市町村の避難所へ移動していただくことになります。

質問 防災行政無線は雨の音で聞こえないのではないですか?

回答

防災行政無線設置時には、周辺の地形等の確認調査を行っていますが、風、雨等の気象条件や近年における住宅の防音化も聞き取りづらい要因となっています。人命等にかかわる緊急時には、放送音量を大きくするとともに、緊急速報エリアメール・緊急速報メールや広報車等による周知を行います。また、継続的な情報周知については、ホームページ、安心eメール、ツイッター等による対応も行います。防災行政無線の放送と同様の内容を電話により無料で確認できる防災テレフォンサービスもご利用ください。
【防災テレフォンサービス 電話:0800-800-2760】

質問 停電になった場合、防災行政無線はどうなりますか?

回答

防災行政無線については非常用発電設備及び非常用蓄電池の設置による対策を行っているため、停電になった場合でも防災行政無線の使用は可能となっています。

質問 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域で浸水想定区域になっていない場所があるが、避難したほうがいいのですか?

回答

土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがある区域のことです。土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物に損害が生じ、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがある区域のことです。
雨が降ると、その一部は地中に浸み込み、大雨によって大量の雨が地中に浸み込むと、土砂災害の危険度が高まります。
そのため、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に対して、銚子地方気象台及び千葉県より土砂災害警戒情報が発表されれば、市から避難指示が発令されるため、避難指示が発令されたら避難してください。

質問 いつ避難すればいいのですか?

回答

市から「高齢者等避難」、「避難指示」が発令されたら直ちに避難を開始してください。
「避難」とは、文字通り「難」を「避」けることであり、避難所に行くことだけが避難ではなく、それ以外にも安全な親戚・知人宅等の避難先に立退き避難したり、自らの判断で屋内安全確保をする等、様々な避難行動があります。
日頃から自身の避難先を確認したり、災害時の情報収集を自らすることが大事です。

質問 水害のときには、どのような場合に高齢者等避難や避難指示、緊急安全確保が発令されるのですか?

回答

高齢者等避難や避難指示は、洪水警報、大雨警報、土砂災害警戒情報等が発表され、河川の氾濫、浸水、土砂災害等の恐れがあり、住民の生命に危険が及ぶと認められるとき等に発令されます。緊急安全確保は、災害が発生又は切迫している状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、立退き避難を中心とした避難行動から、緊急安全確保(命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること)を中心とした行動へと行動変容するよう市町村長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令されます。

質問 浸水想定区域と浸水継続時間はどう違うのですか?

回答

浸水想定区域は、浸水が想定されており、その浸水の深さを表示した区域であるのに対し、浸水継続時間は、長時間に渡って浸水が引かない区域を表示しているものです。そのため、浸水深が浅い区域で立退き避難をしなかった場合でも浸水継続時間が長期に渡れば、生活に支障が出る可能性があります。

質問 私が行くべき避難所はどこですか?

回答

鎌ケ谷市では、住所などで市民1人1人の避難所をどこと決めているわけではなく、どこの避難所に避難してもかまいません。
なお、避難所は、安全に開設することができた避難所から順次開設していきますので、どこの避難所が開設されているかは、市が発信する情報を防災行政無線、ホームページ、安心eメール、X(旧ツイッター)等で確認するようにお願いします。

用語解説一覧

洪水

雨などによって、川の水の量が、普段より異常に増えた状態のこと。また、その水が堤防などから氾濫し、流出すること。

氾濫

雨などによって、市街地や農地などに水があふれること。川から水があふれたことを「外水氾濫」といい、雨が直接その場にたまりあふれることを「内水氾濫」といいます。

浸水

洪水等によって、市街地や農地などが水で覆われることを浸水といい、その深さを浸水深といいます。

水害

水によって起きる被害のこと。

堅牢な建物

鉄骨及び鉄筋コンクリート構造の建物のこと。

土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがある区域のこと。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、建築物の損害が生じ、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがある区域のこと。

国土数値情報5メートルメッシュ(標高)

国土地理院が作成、公表しているデータです。このデータは、航空機に搭載したレーザースキャナから地上にレーザー光を照射し、地上から反射するレーザー光との時間差より得た地上までの距離と、GPS測量機、IMU(慣性計測装置)から得た航空機の位置情報より、建物、橋等の人工構造物や樹木等の植生を除去し、南北及び東西方向に5メートル間隔等で標高値を内挿補間により作成したデータです。

高齢者等避難

災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢者等(避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者)が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要な地域の居住者等に対し発令される情報です

避難指示

災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報です。

緊急安全確保

災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保するために指定緊急避難場所等へ立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、立退き避難を中心とした避難行動から、緊急安全確保(命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること)を中心とした行動へと行動変容するよう市町村長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報です。

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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