鎌ケ谷市災害時協力井戸
更新日:2022年12月5日
災害による断水時に備え「災害時協力井戸」を募集しています
地域の自主防災組織 自治会の皆さんとともに最寄りの協力井戸の確認をお願いします
市では、大規模な地震等の災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、近隣の被災者へ井戸水を提供いただける井戸を「災害時協力井戸」として登録を行っています。
市民の方々で、井戸をお持ちの方は、ぜひとも当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただくようお願いします。
「災害時協力井戸」に登録された住宅や事業所には、玄関先や門扉など、目の触れやすい場所に「災害時協力井戸」の標識(下図参照)を目印として取り付けていますので、地域の自主防災組織 自治会の皆さんとともに最寄りの協力井戸の確認をお願いします。
【災害時協力井戸標識】
災害時協力井戸とは
大規模な災害が発生した場合には、水道が断水し長期間にわたり飲用水や飲用以外に使用する生活用水が確保できない等の不便な生活を強いられることも想定されます。
そうした事態に備え、個人や事業所が日頃から使用している井戸を事前に「災害時協力井戸」として登録をし、災害時には飲料以外に使用する生活用水(トイレ、洗濯、清掃用水等の飲料以外に使用する水)として、可能な範囲で井戸水を地域住民にご提供していただこうとするものです。
災害時協力井戸利用上の注意事項
- 災害時協力井戸は、生活用水(トイレ、洗濯、清掃用水等)として提供するものであり、飲料水として提供するものではありません。
- 災害時協力井戸の利用にあたっては、所有者の指示に従ってください。
- 停電等井戸の状況により使用できない場合があります。
【備考】停電の場合は、電気の復旧後の利用をお願いします。 - 災害時協力井戸の利用は、災害発生時における水道の断水時に限ります。
- 災害時協力井戸への登録はボランティアであり、井戸水の提供について井戸の所有者が絶対の責任を負うものでありません。
災害時協力井戸の登録について
市では、災害時協力井戸への登録を随時募集しています。
市民の皆さんの中で井戸をお持ちの方におかれましては、ぜひとも当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただきますようお願いします。
なお、登録にご協力いただける方は、市安全対策課までお申し込みください。
いつ起こるかわからない災害に備え、皆さんがお持ちの井戸を災害時協力井戸として地域のために活用しましょう。
登録要件
- 市内に所在する電動式、手動式又は電動 手動式併用のポンプ井戸又はつるべ井戸であること。
- 災害時に無償で井戸水を提供していただけること。
- 現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用を予定しているものであること。
- 災害時協力井戸が所在する旨の標識を井戸所在地の門、扉、塀など近隣の市民の方がわかりやすいところに表示していただけること。
【備考】詳しくは「鎌ケ谷市災害時協力井戸の登録に関する要領」(ワード:15KB)を参照ください。
登録に関する注意事項
- 新たな井戸を掘るものではなく、既にある井戸を活用する制度です。
- 本制度の登録にあたって、汲み取り方法(電動式 手動式)は問いません。
- 助け合いの精神に基づくものですので、市からの補助金はありません。
- 生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません。
- 停電時には使用できない井戸もありますが、その場合は電気の復旧後にご協力ください。発電機をお持ちの方は、ガソリンを購入する際に注意が必要です。(ガソリンを携行缶で購入される皆様へ)
- 井戸水の提供はボランティアであり、提供について井戸の所有者等が絶対の責任を負うものでありません。
災害時協力井戸の登録手続き
- 「鎌ケ谷市災害時協力井戸登録届出書兼登録調書(別記第1号様式)」に必要事項を記入して、安全対策課に提出してください。
- 登録要件に適合しているか確認後、「災害時協力井戸登録決定通知書(別記第3号様式)」により通知し、鎌ケ谷市災害時協力井戸として登録します。
- 登録者には災害時協力井戸標識を配布します。
- 登録完了(玄関等のわかりやすい場所に災害時協力井戸標識の掲示をお願いします。)
【備考】「災害時協力井戸登録解除届出書(別記第4号様式)」により登録解除の届出がない限り、登録は3年間とします。ただし、登録期間の満了までに解除されない場合は、登録は更新されます。
様式ダウンロード
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防災係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1278
ファクス:047-445-1400