放射線物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定について
更新日:2018年6月25日
1.概要
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」において、環境大臣は、国がその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を汚染状況重点調査地域として指定するものとされておりますが、今般、鎌ケ谷市が汚染重点調査地域に指定されることになりました。
2.汚染状況重点調査地域
汚染状況重点調査地域
その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の情報について重点的に調査測定することが必要な地域として、市町村単位で指定されるものです。
指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で除染実施計画を定める区域(1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の区域が対象)を判断していくことになります。このため、汚染状況重点調査地域として指定を受けた市町村の全域が除染実施計画を定める区域になるとは限らないことにご留意ください。
今回指定される地域の数
岩手県(3)、宮城県(8)、福島県(40)、茨城県(20)、栃木県(8)、群馬県(12)、埼玉県(2)、千葉県(9)の合計102市町村
千葉県においては、松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の9市です。
3.今後の予定
平成23年12月28日 地域指定の公示の公布
平成24年1月1日 放射性物質汚染対処特措法の完全施行
平成24年1月以降 市町村による除染実施計画の策定
問い合わせ
市民生活部 環境課 環境保全係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1229
ファクス:047-445-1400