事業所評価加算の届出について
更新日:2022年10月21日
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上の各サービス)を行う通所介護相当サービス事業所であって、事業所評価加算の申出をしている事業所について、対象となる評価期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
詳細は、「 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連盟通知)」(PDF:476KB) をご確認ください。
事業所評価加算の届出について
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日)までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
なお、届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、届出は不要です。
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス)
様式は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について」からダウンロードできます。
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233