〔要介護認定〕更新申請及び区分変更申請の前倒し預かりについて
更新日:2023年6月30日
要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となりますが、申請時期が集中する次の2つのケースについては、円滑な事務の実施を目的として、申請書を申請日前に前倒しで預かる取り扱いを行っています。
更新申請について
更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができますが、下記の期間において前倒しで申請書を預かり、60日前を申請日として認定審査を進めます。なお、認定有効期間満了日の60日前が閉庁日(土曜日・休日・年末年始)の場合は、翌営業日を申請日として取り扱います。
1.前倒し預かり期間
認定有効期間満了日月の前々月15日から末日まで
15日が閉庁日の場合は、翌営業日からとなります。
2.提出書類
- 前倒し預かり提出一覧(更新申請用)提出一覧(PDF:269KB) 提出一覧(ワード:18KB)
- 前倒し預かり提出一覧に記載の対象者全ての更新申請書
- 問診票(主治医が鎌ケ谷市内の医療機関の場合)
- 健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳の場合)
- コロナ延長申請用チェックシート(臨時的な取扱いを希望する場合)チェックシート(ワード:16KB)
3.注意点
- 区分変更申請の申請書とは分けて提出してください。
- 25日までに前倒し預かりした対象者については、更新勧奨通知は送付しませんが、26日から末日に前倒し預かりした対象者については事務処理の都合により勧奨通知を送付することになりますので、ご注意ください。
区分変更申請について
区分変更の申請日を「各月1日付」としたい場合、その月の前月15日から末日まで申請書を前倒しで預かり、1日を申請日として認定審査を進めます。各月1日が閉庁日であっても、その日を申請日として取り扱います。ただし、申請日を1日付にすることが事業所の事務都合を優先して利用者の不利益につながることのないようご留意ください。
1.前倒し預かり期間
申請日を「各月1日付」としたい場合、その月の前月15日から末日まで
15日が閉庁日の場合は、翌営業日からとなります。
2.提出書類
- 前倒し預かり提出一覧(区分変更申請用)提出一覧(PDF:269KB) 提出一覧(ワード:18KB)
- 前倒し預かり提出一覧に記載の対象者全ての区分変更申請書
- 問診票(主治医が鎌ケ谷市内の医療機関の場合)
- 健康保険被保険者証写し(40歳から64歳の場合)
3.注意点
- 更新申請の申請書とは分けて提出してください。
- 希望申請日を申請書右上の「申請年月日」に必ず記入してください。
- 前倒し預かり期間を過ぎた申請については、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。
(例)1月1日付としたい申請書は、12月28日までに提出してください。1月4日に提出した申請書は1月4日付けとなります。 - 年12回のうち、7月1日は8月31日の61日前、12月1日は1月31日の61日前となります。認定有効期間満了日の61日前を申請日とする区分変更申請は却下されてもみなし更新にならないことに注意してください。
提出方法
高齢者支援課窓口又は郵送で提出してください。
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233