介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のご案内
更新日:2025年10月8日
1 介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・日常生活総合事業(以下、総合事業といいます。)とは、市区町村で行う地域支援事業のひとつとして、地域の特性に応じた住民主体の通いの場など、多様な社会資源を活用しながら、さまざまな支え合う仕組みが利用できるようにサービスなどを提供する事業です。
総合事業は、要支援と事業対象者に認定されたかたが利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべてのかたが利用できる「一般介護予防事業」で構成されます。
平成29年度までにこの総合事業をすべての市区町村で実施することになっており、鎌ケ谷市では平成29年4月に移行しました。
2 サービスの種類
サービス名 | 概要 |
---|---|
訪問型サービス(現行相当) | これまでの介護予防訪問介護に相当する「訪問型サービス」です。ヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の「身体介護」や調理・掃除等の「生活援助」を行います。 |
生活支援サービス(緩和された基準によるサービス) | ホームヘルパーや市認定ヘルパーが自宅に訪問し、調理、清掃、洗濯等の生活援助に特化したサービスを行います。 |
通所型サービス(現行相当) | これまでの介護予防通所介護に相当する「通所型サービス」です。日帰りでデイサービスセンター等に通い、介護予防を目的とした機能回復訓練、生活機能向上訓練等の日常生活の支援が受けられます。 |
通所型サービスA(緩和された基準によるサービス) | デイサービスに通い、2時間程度の介護予防の体操や、レクリエーション等を行います(入浴、食事はありません)。 |
通所型サービスC(短期集中予防サービス) | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が、生活機能を改善するための運動器の機能向上プログラムを短期間で集中的に行います。プログラム終了後は、自身で習得内容を継続すること(セルフケアマネジメント)で、機能の維持を目指します。 |
3 総合事業の対象者
- 要支援認定(要支援1又は要支援2)を受けたかた
- 事業対象者
4 利用手続き
介護保険の要支援1又は要支援2の認定を受けたかたと基本チェックリストで介護予防の支援が必要と判断された方が利用できます。
サービスの利用につきましては、担当の地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーにご相談ください。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1384
ファクス:047-443-2233
