原子爆弾被爆者見舞金の受給について(新規対象の方へ)
更新日:2018年7月25日
市では、原子爆弾被爆者の生活の安定及び福祉の増進を図るため、原子爆弾被爆者見舞金の支給を行っています。
受給を希望される場合は、下記により手続きを行ってください。
対象者となる方
市内へ新たに居住し、住民登録(外国人も含む)がお済みで、被爆者健康手帳を所持している方
見舞金の額及び支給方法
被爆者1人につき月額1,000円
毎年3月及び9月に、それぞれの前月までの分を指定口座に振り込みます。
【備考】申請をした日の属する月の翌月分からの支給となります。
申し込み
被爆者健康手帳と印鑑、申請者本人名義の銀行口座番号が確認できるものを社会福祉課まで持参してください。
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113