定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年8月12日
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
今年度実施する定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのち、本来給付すべき金額と、当初調整給付の支給額に差額(不足)が生じたかたなどに対し、不足する額を支給するものです。
対象者
令和7年度個人住民税が鎌ケ谷市で賦課決定(令和7年1月1日時点で鎌ケ谷市にお住まいのかた)され、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当するかた
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に差額が生じたかた
(支給対象となりうるかたの例)
例1 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなったかた
例2 こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなったかた
例3 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したかた
不足額給付2
以下の1から3のすべての要件を満たすかた
1 本人として定額減税の対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である)であるかた
2 扶養親族等として定額減税対象外(税制度上、「扶養親族」に該当しない)であるかた
3 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯または令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しないかた
(支給対象となりうるかたの例)
例1 課税世帯に属している青色専従者・事業専従者(白色)
例2 課税世帯に属している合計所得金額48万円超のかたのうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円のかた(定額減税適用前)
支給金額
不足額給付1の対象者
「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との差額(1万円単位に切り上げた金額)
(不足給付額1の考え方(図))
不足額給付2の対象のかた
原則4万円
【備考】令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は原則3万円
申請方法等
案内書送付対象者(手続き不要)
1.対象
不足額給付1の対象者のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給実績のあるかたや公金受取口座の登録があるかたで、口座名義人名と対象者氏名が一致しているかたなど一定の要件を満たしているかた【備考】令和6年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかたは除く
2.案内書の送付
8月中旬以降順次対象者に案内書を送付します(給付金を受け取るための手続きは原則不要)。
3.振込日(9月上旬予定)
4.口座変更・辞退届について
振込先口座の変更や給付金の受給の辞退をする場合は別途手続きが必要となりますので、コールセンター(電話:047-401-1105)までご連絡ください。
振込先口座の変更をする場合
「振込口座変更届」を8月22日(金曜日)(必着)までに提出してください。振込口座変更届(PDF:70KB)
なお、振込口座を変更する場合は、支給まで1か月程度お時間をいただく可能性があります。
給付金の受給を辞退したい場合
「受給辞退の届出書」を8月22日(金曜日)(必着)までに提出してください。受給辞退の届出書(PDF:123KB)
確認書送付対象者
1.対象者
- 不足額給付1の対象者のうち、案内書送付対象者以外のかた
- 令和6年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかたで不足額給付1の対象者と思われるかた
2.送付日
- 不足額給付1の対象者のうち、案内書送付対象者以外のかたについては8月中旬以降順次確認書を送付します。
- 令和6年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかたで不足額給付1の対象者と思われるかたについては、8月下旬以降順次確認書を送付します。
3.申請方法
確認書に必要事項を記入して、提出書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
4.申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
5.振込日
確認書等を受理した日から支給まで、1か月程度お時間をいただきます。
その他申請が必要なかた
1.対象者
(1)以下の不足額給付2の支給要件に該当するかた(鎌ケ谷市で対象と思われるかたについては8月下旬以降申請書を送付します)
- 本人として定額減税の対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である)であるかた
- 扶養親族等として定額減税対象外(税制度上、「扶養親族」に該当しない)であるかた
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯または令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しないかた
(2)令和6年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかたで、不足額給付1の支給要件に該当するが鎌ケ谷市から案内書または確認書が送付されていないかたなど。
2.申請方法
支給要件に該当するかたは、郵送または定額減税補足給付金(不足額給付)担当窓口で申請してください。
3.提出書類
(1)不足額給付2の支給要件に該当するかた
【必ずご提出いただくもの】
ア定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者・合計所得48万円超)(PDF:500KB)
イ 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)(支給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる書類の写し(コピー))
ウ 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
エ 振込口座の確認できる書類の写し(コピー)(通帳やキャッシュカードの写し(コピー))
【青色事業専従者または事業専従者のかたがご提出いただくもの】
オ 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等(申請者が事業専従者であることを確認できるもの)
【令和6年1月2日以降に本市に転入されたかたがご提出いただくもの】
カ 令和6年分個人住民税の納税通知書または令和6年度個人住民税の(非)課税証明書
(2)令和6年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入してきたかたで、不足額給付1の支給要件に該当するが鎌ケ谷市から案内書または確認書が送付されていないかたなど
【必ず提出いただくもの】
ア定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者等)(PDF:477KB)
イ 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
ウ 振込口座の確認できる書類の写し(コピー)(通帳やキャッシュカードの写し(コピー))
【令和6年中に他の市区町村から鎌ケ谷市に転入されてきたかたがご提出いただくもの】
エ 調整給付金の支給確認書または支給決定通知書などの写し(コピー)(令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料)
【注釈】支給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)受給していないため上記資料をお持ちでないかたは、「令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などの写し(コピー)」をご提出ください
【令和6年分所得税や令和6年度住民税に変更があるかたがご提出いただくもの】
オ 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)(給付額算出に必要な令和6年所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる書類の写し(コピー))
4.申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
5.振込日
申請書等を受理した日から支給まで、1か月程度お時間をいただきます。
留意事項
(1)親族等が代理申請する場合
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
(2)成年後見人が代理申請する場合
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(3)保佐人・補助人が代理申請する場合
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(4)住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される場合
住所地とは別の場所へ確認書等の送付先を変更する場合は、下記「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書送付先変更届(PDF:301KB)」に必要事項を記入し、必要書類を添付して定額減税補足給付金(不足額給付)担当窓口へ提出してください。
(5)差押え及び課税の対象について
本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
定額減税補足給付金(不足額給付)担当窓口
総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-401-1105
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113
