終戦当時、外地から引き揚げて来られた方やその家族の皆さまへ(通貨・証券類の返還)
更新日:2019年3月4日
戦後、海外から引き揚げられた方々からお預かりした通貨や証券類をお返ししています。
返還の請求はご本人だけでなく、ご家族の方々でもかまいません。
「もしかしたら家にも」とお気づきの方は、お気軽にお問い合わせください。
返還する通貨類
- 終戦当時、外地から引き揚げて来られた方々が、外地の集結地において総領事館・日本人自治会などに預けられた証券類のうち、その後日本に返還されたもの
- 上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証券類
保管証券類とは
税関が保管している通貨・証券類には、携帯輸入が禁止された一定額を超えたものについて上陸港で引揚者から税関で預かった「上陸港扱いの保管物件」、外地からの引き揚げの際、総領事館などの在外公館または日本人自治会へ寄託され、最終的に税関に移管された「外地扱いの保管物件」があります。
お問い合わせ先
横浜税関 税関相談官室
〒231-0001 横浜市中区新港1-6-2
横浜第1港湾合同庁舎内
電話:045-212-6000
時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、休日を除く)
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113