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障がい者虐待に関する相談

更新日:2020年3月1日

 平成24年10月、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる「障害者虐待防止法」が施行されました。
 これは、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
 障がいのある人への差別や虐待に関する相談・通報・届け出を受け付けています。

対象となる障がい者は?

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方
【備考】障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

障がい者虐待の種類

擁護者による虐待障がい者の生活の世話や、金銭の管理などしている、家族や親族、同居している人による虐待です。
障害者福祉施設従事者による虐待障がい者が利用している福祉サービス事業所等の職員による虐待です。
使用者による虐待障がい者が働いている事業主や上司などによる虐待です。

虐待ってどんなこと?

 虐待の行為障がい者本人の様子(サイン:例)

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。
身体を縛りつけたり、過剰な投薬で身体の動きを抑制すること。

・身体にアザや傷、ヤケド跡がある
・急におびえたり怖がったりする傷などの説明があいまい。

心理的虐待怒鳴るなどの脅し、侮辱的な言葉や態度、又は著しく拒絶的な対応で、精神的苦痛を与えること。

怯える、叫ぶ、泣くなど、パニック症状がある。
攻撃的な態度、自傷行為
不眠、不規則な睡眠
食欲の変化

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりする。
本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつなものを見せたりする。

性器の傷、出血
急におびえる、こわがる
ひと目を避ける、部屋にこもる
卑猥な言葉を発する
不眠、うなされる

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴など、身の回りの世話や介助をしない。
病院や学校に行かせない、必要な支援や福祉サービスを受けさせないなどで、障がい者自身の心身を衰弱させること。

体から異臭、爪、髪は伸びたままで不衛生
毎日同じ下着、服を着ている
乱雑な部屋、汚れたシーツのまま
常時空腹、栄養失調状態
学校、職場に出てこない

経済的虐待本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を制限すること。

日常生活に必要な金銭を使わない
資産の保有状況と生活状況の落差が大きい
賃金や年金の管理状況を障がい者本人が知らない(理解できるが)

障がい者虐待を発見したら

障がい者虐待を発見したら、すみやかに下記の障がい福祉課に通報してください。
鎌ケ谷市役所 健康福祉部 障がい福祉課 支援係
電話:047-445-1307

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

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