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自転車乗車用ヘルメット購入費用の助成について

更新日:2024年7月16日

自転車乗車用ヘルメット購入費用の助成申請を受付中です

令和5年4月1日より施行された改正道路交通法により、すべての自転車利用者に対して自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
市では、自転車乗車時のヘルメット着用のさらなる普及のため、令和5年10月より実施しております自転車乗車用ヘルメット購入費用助成申請の受付を令和6年度も継続して実施します。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請受付日時

市役所開庁日の午前9時から午後4時30分まで

対象者

  1. 市税の滞納のない市内在住の人(18歳未満の申請は保護者の方からのみ受け付けます)
  2. 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等ではないもの

対象ヘルメット

以下の要件をすべて満たしたものを助成の対象とします

  1. 令和4年12月23日以降に購入した物であること
  2. 鎌ケ谷市の助成対象とする安全基準のうち、いずれかの認定を受けた自転車乗車用ヘルメットであること
  3. 購入時に新品であること

当事業は、SGマーク等の鎌ケ谷市が助成対象とする安全基準の認定を受けたヘルメットに対する購入費用の助成となっております。

安全基準については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車用ヘルメットに関する安全基準を満たす製品について(PDF:670KB)にあるもののほか、GS基準の認定を受けた物なども対象としております。

助成の対象となるヘルメットについては、道路河川管理課までお問い合わせください。

助成金額

助成対象ヘルメット一つにつき上限2,000円(助成は対象者一人につき1回までとします。)

申請方法

申請書に必要事項を記入し、下記提出書類を持参して鎌ケ谷市役所4階道路河川管理課にお越しください。

提出書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:94KB)【記入方法はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:208KB)をご覧ください】
  2. 助成対象ヘルメットを購入した日付及び金額がわかるもの(領収書等)
  3. 安全基準マーク(品名、品番等)の確認ができるもの(保証書またはヘルメット本体)

領収書等については申請時に原本を提出いただき、その後返却は行いません。
控えの必要な方はお申し出ください。

その他持参するもの

  1. 本人確認書類(免許書、マイナンバーカード、学生証、保険証等)
    申請者と利用者が異なる場合にはそれぞれの本人確認書類をお持ちください
  2. 振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード、WEB通帳など)
  3. 印鑑

補助金支給までの流れ

  1. 申請書及びその他提出書類を確認し、申請を行ってください。
  2. 提出された書類を確認し、支給の可否及び支給額を決定します。
  3. 鎌ケ谷市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給決定(却下)通知書にて郵送で通知後、申請時に指定された口座に助成金の振り込みを行います。なお、通知書の郵送から助成金の振り込みには時間がかかりますのでご了承ください。

購入、申請にあたっての注意

購入時の注意点

SGマーク等の安全基準マークの付されていないヘルメットは助成の対象になりません。購入前にご確認をお願いいたします。

申請にあたっての注意点

申請時には領収書等の領収金額及び領収日がわかるものの提出が必ず必要です。ヘルメット購入後は領収書等を処分せず、申請まで保管しておいてください。

Q&A

Q インターネットや通信販売で購入したヘルメットは対象となりますか。
A 新品であることや購入日、購入金額などがわかる領収書があれば対象となります。
しかしながら個人間で売買したものやフリマアプリ、ネットオークション、リサイクルショップなどから購入したものは対象となりません。

Q バイクや工事用のヘルメットは対象となりますか。
A 対象となりません。本制度では安全基準マークの表示がある自転車乗車用ヘルメットのみ対象となります。

Q ヘルメットを4月に購入し、5月に鎌ケ谷市に引っ越してきましたが申請はできますか。
A 申請できません。購入日から申請日までの期間中に鎌ケ谷市内に居住していることが条件となります。

Q 領収書ではなくレシートでも申請はできますか。
A 申請いただくヘルメットを購入したことがわかるレシートであれば申請可能です。
また金額等が書いていない場合には、保証書や取扱説明書などをお持ちください。

Q 助成金の上限である2,000円を下回るヘルメットを購入した場合の助成金額はどうなりますか。
A 2,000円以下の場合には購入金額の全額が助成金額となります。
(例)1,500円のヘルメットを購入した場合は、助成金1,500円を支給。
5,000円のヘルメットを購入した場合は、助成金2,000円を支給。

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問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1457

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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