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携帯電話等の使用による「ながら運転」の罰則が強化されました

更新日:2019年12月2日

 道路交通法が改正され、令和元年12月1日より、携帯電話等の使用による「ながら運転」の罰則が強化されました。
 運転しながらのスマートフォンの注視、通話やカーナビゲーションの注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど重大な事故につながり得る極めて危険な行為です。必ず安全な場所に停車してから使用しましょう。
 また、自転車の運転中も、「ながら運転」をしないようにしましょう。

罰則の強化

1.携帯電話等を使用し、交通の危険を生じさせた場合
 改正前改正後
罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円

適用なし(注釈)

点数2点6点

(注釈)反則金制度は対象外となり、全て罰則の対象となります。



2.携帯電話等を使用した場合
 改正前改正後
罰則5万円以下の罰金6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
点数1点3点


【備考】詳細については、千葉県警察ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1457

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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