携帯電話等の使用による「ながら運転」の罰則が強化されました
更新日:2019年12月2日
道路交通法が改正され、令和元年12月1日より、携帯電話等の使用による「ながら運転」の罰則が強化されました。
運転しながらのスマートフォンの注視、通話やカーナビゲーションの注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど重大な事故につながり得る極めて危険な行為です。必ず安全な場所に停車してから使用しましょう。
また、自転車の運転中も、「ながら運転」をしないようにしましょう。
罰則の強化
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
反則金 | 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円 | 適用なし(注釈) |
点数 | 2点 | 6点 |
(注釈)反則金制度は対象外となり、全て罰則の対象となります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
反則金 | 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円 | 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円 |
点数 | 1点 | 3点 |
【備考】詳細については、
をご参照ください。問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1457
ファクス:047-445-1155