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国民健康保険料の納付方法(特別徴収)

更新日:2022年3月8日

特別徴収(年金天引き)の対象世帯

 次の1から3のすべてに該当する場合、国民健康保険料は原則として世帯主の年金から天引きとなります。
 新たに対象となる世帯には、特別徴収開始通知書を送付します。特別徴収が開始されるまでは、口座振替や納付書で保険料をご納付いただきます。
1 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上74歳以下であること。
2 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金(担保に供していないものに限る)を年額18万円以上受給していること。
3 介護保険料と国民健康保険料の合計が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えていないこと。

納付時期と金額

 年6回の年金支払月に、以下のとおり年金天引きされます。

仮徴収(4月・6月・8月)

  • 初めて特別徴収になる方は、前年度の保険料年額の6分の1の額が、1回あたりの仮徴収額となります。
  • 前年度も特別徴収の方は、前年度2月に天引きされた額と同額が、1回あたりの仮徴収額となります。

本徴収(10月・12月・2月)

 前年中の所得をもとに、7月に保険料の年額を決定します。決定された保険料の年額から、仮徴収で納めた額を引いた残りを、3回に分けた金額が1回あたりの本徴収額となります。
 【備考】世帯主が75歳に到達する年度の保険料は、後期高齢者医療保険制度への移行処理に伴い、特別徴収が中止となりますので、口座振替や納付書でのご納付をお願いいたします。

納付方法の変更

 特別徴収で納付いただいている世帯は、世帯主の方のお申し出により納付方法を「口座振替」に変更することができます(納付書払いには変更できません)変更を希望される方は、以下をご用意の上、保険年金課にお申し出ください。

必要なもの

  • 振替する金融機関の預金通帳
  • 口座届出印

 【備考】申出をいただいた月によって、特別徴収を中止できる時期(及び口座振替開始月)が変わりますので、あらかじめご了承ください。

キャッシュカードでのお申し込みもできます

 ペイジー口座振替受付サービスでは口座名義人の方が、ご自身のキャッシュカードを市役所にお持ちいただければ、その場で口座振替の手続きができます。
 この方式では、金融機関の届出印は不要で、専用端末機にキャッシュカードを通して暗証番号を入力することで申込みできます。
【備考1】この口座振替の申込みは、来庁された口座名義人の方ご自身の口座に限ります。
【備考2】磁気ストライプのないキャッシュカード、代理人カードは利用できません。
 ぺイジー口座振替受付サービスの場合は1カ月前までにお申し込み下さい。また、世帯主に変更があった場合や預(貯)金口座を変更する場合は、再度手続きをお願いします。

口座振替の取扱金融機関等

  • 以下の本支店
    千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、朝日信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫、とうかつ中央農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)

【備考】下記の金融機関はペイジー非対応です。

三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 保険料収納係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1208

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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