『標準営業約款制度「Sマーク」』をご存知ですか
更新日:2018年6月25日
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店では、店頭にSマークを掲げています。安全・清潔・安心を約束するマークです。
詳しくは
- 公益財団法人千葉県生活衛生営業指導センター 電話:043-307-8272
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
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