企業版ふるさと納税
更新日:2022年11月24日
企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税とは、志ある企業が、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取り組みを応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
鎌ケ谷市は、令和3年3月に内閣府地方創生推進事務局より「鎌ケ谷市第2期まち・ひと・しごと創生推進計画」の認定を受けました。
なお、制度詳細は内閣府のページをご確認ください。
令和2年度の税制改正について
制度の大幅な見直しにより、活用しやすい仕組みになりました。
(適用期限を令和6年度まで延長)
主な改善ポイント
税制控除割合の引上げ(企業負担の軽減)
税の軽減効果は、寄附額の最大約9割(従前は約6割)です。
併用可能な国の補助金・交付金の範囲の拡大(寄附可能な事業が拡大し、企業の選択肢が広がります)
地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡大します。
寄附時期の制限の大幅な緩和(企業の寄附したいタイミングでの寄付が可能になります)
「寄附(受入れ)の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附の受領が可能です。
寄附の対象事業
認定された計画は次のとおりです。
寄附の流れ
寄附の申し出
寄附申出書を市へ提出します。(この時点では寄附の払い込みは行いません。)
なお、申出書はこちらからダウンロードできます。
寄附の払込み時期の調整
寄附金の払込み時期や対象事業等の調整を行います。
事業の実施
市が事業を実施し、事業費を確定させます。
寄附金の払込み
企業から市へ寄附金を納付します。
受領書の発行
市は、寄附を行った企業に対して受領書を発行します。
税額控除の申告
寄附を行った企業は、受領書を添えて税額控除を申告します。
制度活用にあたっての留意事項
- 対象となる寄附額は、10万円以上です。
- 本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」)が鎌ケ谷市外にあることが必要です。
- 寄附していただく取り組みは、本市の地方創生に向けた取り組みの中から選択していただきます。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益(返礼品等)を受け取ることは禁止されています。
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問い合わせ
総務企画部 企画財政課 企画政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1073
ファクス:047-445-1400