寄附による税制上の優遇措置(寄附金控除)
更新日:2021年1月22日
1 概要
寄附金税額控除とは、個人が一定の団体等に行った寄附金について個人住民税・県民税の税額控除を受けることができる制度です。
2 対象となる寄附金
- ア 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附(鎌ケ谷市の場合は【千葉県共同募金会】)
イ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附(鎌ケ谷市の場合は【日本赤十字社千葉県支部】) - 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、市や県が条例で定めた寄附金
(市や県のどちらか一方のみが条例で定めた寄附金は、その一方のみで控除対象となります。) - 地方公共団体に対する寄附「ふるさと寄附金」
都道府県や市区町村への寄附金
3 控除額の計算
基本控除額
- 市民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×6%
- 県民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×4%
【備考】寄附金の合計額は、総所得額金額等の30%が限度額となります。
特例控除額
地方公共団体に寄附(ふるさと寄附金)をした場合、基本控除額に加えて、控除することができます。
- (地方公共団体への寄附金の合計額-2,000円)×[90%-所得税の限界税率0%から45%(注釈1)×1.021]
【備考】特例控除額は個人住民税所得割額の2割が限度となります。
(注釈1)
課税総所得金額から人的控除の差額所得税課税標準額 | 限界税率 |
---|---|
195万円以下の金額 | 5% |
195万円を超え 330万円以下の金額 | 10% |
330万円を超え 695万円以下の金額 | 20% |
695万円を超え 900万円以下の金額 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下の金額 | 33% |
1,800万円を超え 4,000万円以下の金額 | 40% |
4,000万円を超える金額 | 45% |
特例控除額は市民税5分の3、県民税5分の2の特例控除割合により案分し、市民税・県民税から控除します。
申告特例控除額
ワンストップ特例制度(注釈2)を利用した場合には、基本控除額及び特例控除額に加えて、控除することができます。
- 特例控除額×(所得税の限界税率0%から45%×1.021)÷(90%-所得税の限界税率0%から45%×1.021)
(注釈2)ワンストップ特例制度
平成27年分より、確定申告や市県民税申告をする必要がない方を対象に、寄附先が5団体以下であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告等を行わなくても寄附金控除を受けられる制度「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
4 手続き
ワンストップ特例制度を利用しない方
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する1月1日から12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。なお、申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
確定申告を行う必要がない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告をする必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する方
寄附先の団体に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出してください。
なお、申告特例申請書に記載した事項に変更があった場合には、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書を提出する必要があります。
また、確定申告等を行った場合などには、申告の特例の適用が受けられなくなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書又は個人市民税・県民税の申告書を提出してください。
- ア 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附(鎌ケ谷市の場合は【千葉県共同募金会】)
イ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附(鎌ケ谷市の場合は【日本赤十字社千葉県支部】) - 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、市や県が条例で定めた寄附金
(市や県のどちらか一方のみが条例で定めた寄附金は、その一方のみで控除対象となります。) - 地方公共団体に対する寄附「ふるさと寄附金」
- 都道府県や市区町村への寄附金
関連リンク
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400