森林環境税の導入について
更新日:2024年3月19日
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。また、その税収については、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税が課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下の方
- 扶養がいない方 41万5千円
- 扶養がいる方 31万5千円×(扶養親族+1)+10万円+18万9千円
令和6年度以降の住民税均等割と森林環境税
東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源の確保を目的に平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、住民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、その制度が終了し、令和6年度からは温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止という観点から、森林環境税が導入されます。
税目 | 5年度以前 | 6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 均等割 | 3,500円 |
3,000円 |
県民税 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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