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軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2023年7月19日

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、鎌ケ谷市内を主たる定置場として軽自動車・バイクを所有している人に対して課税される税金です。ただし、ローンでの購入などの場合において所有権が売主に留保され、所有者が売主のままの場合は、買主である使用者が所有者とみなされて納税義務者となります。軽自動車等を譲渡したり廃車処分したりした場合は、必ず名義変更・廃車 の手続きをしてください。手続きについては、車種ごとに取扱窓口が異なります。軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。

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 地方税法改正により軽自動車税の見直しが行われ、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税額が変更されました。

原動機付自転車・二輪車や小型特殊自動車

種別税率(年額)
二輪車など原動機付自転車50cc以下2,000円
50ccを超え90cc以下2,000円
90ccを超え125cc以下2,400円
原付ミニカー3,700円
軽二輪125ccを超え250cc以下3,600円
小型二輪250ccを超え6,000円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他のもの5,900円

【備考】ボートトレーラー、雪上車は軽二輪の区分の税額(3,600円)が適用されます。

三輪以上の軽自動車

 新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が変わります。

種別区分平成27年3月31日以前に新車新規登録した車

【備考】新車新規登録から13年を超えていない車

27年4月1日以降新車新規登録新車新規登録から13年超える車
三輪3,100円3,900円4,600円
四輪乗用営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円
貨物用営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円

【備考1】新車新規登録の日付は、自動車検査証の「初度検査年月」をご参照ください。
【備考2】平成15年10月14日以前に登録された車両の初度検査年月は、平成15年、平成14年、平成13年というように、年単位で記載されています。この場合は、平成15年12月、平成14年12月、平成13年12月と読み替えます。

グリーン化特例(軽課)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録車両で、燃費性能等の優れた環境負荷の小さな三輪以上の軽自動車について、新車新規登録の翌年度分の税率が軽減されます。

適用条件
税率車種区分
概ね25%軽減営業用乗用車令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成(注釈1)
概ね50%軽減令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成(注釈1)
概ね75%軽減すべての車種電気自動車、天然ガス自動車(注釈2)

【備考】各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注釈1)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%達成車に限る。
(注釈2)天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合に限る。

軽減が適用される車両の税率(年額)
種別区分税率(年額)
標準税率概ね75%軽減概ね50%軽減概ね25%軽減
四輪乗用営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
自家用10,800円2,700円軽減なし軽減なし
貨物用営業用3,800円1,000円軽減なし軽減なし
自家用5,000円1,300円軽減なし軽減なし
三輪営業用3,900円1,000円2,000円3,000円
自家用3,900円1,000円軽減なし軽減なし

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 原付・二輪車・軽自動車等を新たに取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内に以下の場所で申告を行って下さい。

車種別取扱窓口

車種の種類取扱窓口手続きに必要なもの
原動機付き自転車(125cc以下の二輪車、ミニカー)
小型特殊自動車(農耕作業用,
フォークリフトなど)
鎌ケ谷市役所課税課市民税係
電話:047-445-1096
下表をご参照ください。
二輪車(125ccを超えるもの)関東運輸局千葉運輸支局
習志野自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2024
関東運輸局千葉運輸支局
習志野自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2024
軽自動車(軽四輪、軽三輪)軽自動車検査協会
千葉事務所習志野支所
電話:050-3816-3115
軽自動車検査協会
千葉事務所習志野支所
電話:050-3816-3115

原動機付自転車・小型特殊自動車等の登録・廃車・変更手続き

手続き内容手続きに必要なもの
登録新規登録(購入)販売証明書(注釈1)
市外から転入(廃車済)廃車申告受付書
市外から転入(未廃車)市外のナンバープレート、標識交付証明書
名義変更市内の人から譲受(廃車済)廃車申告受付書、譲渡証明書(注釈2)
市内の人から譲受(未廃車)標識交付証明書、譲渡証明書
市外の人から譲受(廃車済)廃車申告受付書、譲渡証明書
市外の人から譲受(未廃車)市外のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書
廃車使わなくなったとき鎌ケ谷市のナンバープレート、標識交付証明書
盗難、紛失(届出をした警察署名、届出日、受理番号が必要です。)

【備考】法人登録の場合は代表印が必要です。
(注釈1)販売証明書は、販売店の代表印が必要です。
(注釈2)譲渡証明書は、旧所有者の記名(自書)が必要です。

原動機付自転車・小型特殊自動車等の申告に関する書式

新規登録、名義変更など

廃車など

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 県外で下記の車両について住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず鎌ケ谷市での課税を止める手続きの「税止め」が必要です。
 税止めの手続きをされないと、鎌ケ谷市では車両の異動状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

税止めをする必要のある車両

 習志野ナンバーの二輪車(排気量125ccを超えるもの)と習志野ナンバーの軽自動車

税止めの方法

 下記のいずれかの書類を鎌ケ谷市役所課税課市民税係に提出してください。書類が用意できない場合は電話にてご相談ください。
 以下のいずれか1つの写し

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書
  • 届出済証返納証明書
  • 新旧各ナンバーの車検証

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 身体障がい者等が所有している軽自動車や、身体障がい者等と生計を同じくする方が所有し、身体障がい者等のために使用している軽自動車等について減免される制度があります。
 ただし、身体障がい者等に対する減免は、一人の障がい者等について1台に限ります(【備考】普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません)。
 なお、前年に減免を受けられた方でも、毎年申請が必要になります。

身体障がい者等に対する減免

 下表1の区分に該当する身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている人、又は、その方と生計を一にする人がこれらの手帳を交付されている人のために使用している軽自動車等が対象となります。

必要な書類等

  • 減免申請書 第58号様式の2(第33条関係) (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:83KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:17KB)
    【備考】申請書には、納税義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの写し
  • 該当車両を運転される方の運転免許証の写し
  • 該当車両の車検証の写し

その他の減免

1.障がいがある方のための特別な仕様により製造、改造された軽自動車等

【備考】申請書には納税義務者の個人番号(マイナンバー)、又は法人番号の記載が必要です。

2.社会福祉法人等が公益のために直接専用する軽自動車等

【備考】申請書には法人番号の記載が必要です。

身体障がい者等の範囲

1.身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている人

障がいの区分身体障がい者戦傷病者
障がいの程度障がいの程度
視覚障害1級から3級まで・4級の1特別項症から第4項症まで
聴覚障害2級・3級特別項症から第4項症まで
平衡機能障害3級特別項症から第4項症まで
音声機能又は言語機能障害3級
(喉頭摘出に係るものに限る)
特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由1級・2級特別項症から第3項症まで
下肢不自由1級から6級まで特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由1級から3級まで・5級特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級・2級
移動機能1級から6級まで
心臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症まで
じん臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症まで
呼吸器機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症まで
ぼうこう又は直腸の機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症まで
小腸機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで
肝臓機能障害1級から4級まで特別項症から第5項症まで

2.療育手帳の交付を受けている人
(1)丸付き文字A丸付き文字Aの1、丸付き文字Aの2)又はAの1の人
(2)Aの2で、で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」の記載がある人

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている人(1級)

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Q

軽自動車と原付を持っていますが、もう乗らないので廃車の手続きがしたいのです。どこで行えばよいですか?

A

軽自動車と原付はそれぞれ手続場所が異なります。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

Q

私は4月下旬に軽自動車を廃車しましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。現在持っていないのに税金がかかるのですか?

A

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。これとは反対に、4月下旬に取得した場合は、その年には課税されず、翌年から課税されることになります。

Q

原付が1月に盗難にあいました。警察に被害届を出しましたが5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。原付がないのになぜ税金を納めなければならないでしょうか?

A

警察への被害届だけではなく、市役所での廃車手続きも必要です。この場合は、廃車申告書に警察へ被害届を出された日付、届出した警察署名および受理番号を記入していただき、市役所で廃車申告をしてください。

Q

7月に原付の廃車手続きをしました。税金は還付されますか?

A

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に1年分がかかります。軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めることになります。

Q

鎌ケ谷市から転出し、1月に県外の軽自動車検査協会で軽自動車の廃車手続きをしましたが、納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?

A

軽自動車検査協会での手続きのほかに、市役所での税止めの手続きが必要になります。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

Q

軽自動車税(種別割)を支払った際の領収証明書を紛失してしまい、車検が受けられませんでした。どうすればよいですか?

A

領収証明書の再発行はできませんが、市役所の収税課にて発行している納税証明書で車検を受けることができます。詳しくは収税課管理係までお問い合わせ下さい。

Q

公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか?

A

軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走らなくても必ず登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。

Q

鎌ケ谷市外に住民票がありますが、原付の登録はできますか?

A

鎌ケ谷市外に住民票のある人でも、主たる定置場が鎌ケ谷市にあれば登録可能です。市外の住所を確認できる証明書(運転免許証等)と、鎌ケ谷市内の住所を確認できる公共料金の領収書等が必要になります。
また、法人名義の場合は、所在確認のため、登記事項証明書など(写しでも可)を提出してください。支店登記をしておらず登記事項証明書が取得できない場合は、鎌ケ谷市に法人が存在することが確認できる公共料金の領収書でも可です。

Q

ナンバープレートは、希望の番号を指定できますか?

A

番号順に配布しておりますので、特定の番号を指定することはできません。

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問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

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