道路占用工事許可申請手続き
更新日:2018年6月25日
道路の占用とは
道路とは、本来一般交通の用に供されるものです。しかし、私たちが生活をしていくうえで、上手に道路を利用することもその役割の一つです。
この様に、本来と異なる使い方で道路を利用するための制度が「道路占用」制度です。
占用の主な種類として、電柱や電線、郵便ポストや公衆電話など道路上に設置するものや、水道管や下水道管、ガス管など道路内に埋め込むものなどをいいます。
これらを設置するには一般交通を妨げてしまうため、道路管理者に許可を得たうえで工事を行うために道路占用申請が必要となります。
道路法第32条の手続きとなります。
道路占用が必要になったら、先ずは道路河川管理課にご相談ください。
ただし、必ずしも必要な手続きではありませんが、申請事務を円滑に進めるために、前もって工事時期などの調整を行います。
工事時期の調整等が決まったら、申請書(正1副2)を提出してください。
申請書には、添付書類(注釈1)が必要になります。添付書類は窓口か鎌ケ谷市ホームページ(注釈2)から入手してください。
鎌ケ谷市で審査を行い、必要な場合は補正をお願いいたします。
補正が無い場合は、道路使用許可証を交付します。
これらの手続きに、通常2週間かかります。
審査の結果、問題が無ければご連絡をいたします。
占用料が発生した場合は、納入をお願いいたします。
工事を開始する前には、必ず「工事着手届」を提出してください。
工事が終了したら、「工事竣工届」を提出してください。
必ず、工事前・中・後の写真を添付してください。
以上で手続きは終了となります。
問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1453
ファクス:047-445-1155