雇用保険の追加給付を受けた場合の生活保護の取扱いについて(令和2年12月25日回答)
更新日:2021年6月7日
ご意見
昨年雇用保険追加給付の知らせが来て、当時のケースワーカーから「控除対象になる」と言われたため、今年申請しましたが控除されず、全て収入とみなされ引かれました。厚生労働省に聞いたところ「非課税だから収入には当たらないが、各自治体に任されている」と言われました。
社会人は、同じ条件で収入とは認めていません。厚生労働省は「非課税だから収入には当たらない」としている以上、本来もらえるはずの給付がもらえないのはおかしいです。
市長、行政の考えを知りたいです。
回答
まず、「当時のケースワーカーから『(雇用保険追加給付が)控除対象になる』と言われた」との件につきましては、そのようなお話はしていないことを確認いたしました。
また、「厚生労働省に聞いたところ『非課税だから収入には当たらない』と言われましたとの件につきましては、「非課税」が生活保護の受給者を示しているのかが不鮮明ですが、雇用保険追加給付は年金等と同様、全額収入認定の取り扱いとなっております。
生活保護は、あらゆるもの(年金や手当等)を、その受給者が最低限度の生活維持のために活用することが前提となります。そのため、生活保護開始後に得た収入については、稼働収入等一部のものを除き、最低生活費に含まれるものとなります。
このことから、メールに記載された「社会人」につきまして、生活保護受給者と同様とした比較はできないものと考えております。
[担当 社会福祉課]
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