新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について(令和3年8月12日回答)
更新日:2022年2月18日
ご意見
自営業ですが、コロナの影響で昨年4月から売り上げが激減しています。昨年は国民健康保険料を100パーセント減免していただき、とても助かりました。
今年はますます売り上げが減る中、なんの救済もいただけず、国民健康保険料も「昨年の3割減」でないと減免にならないのはとても残念です。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について、昨年と同等の収入でしたら昨年と同じような減免をお願いします。
回答
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免につきましては、国から示された通知に基づき実施しております。
国の基準では、減少した収入額が前年の当該収入額の100分の30以上の方を対象としており、これに合致しない場合は減免の制度が適用されない仕組みとなっております。
このため、現段階では国民健康保険料の減免は厳しい状況にありますが、コロナ禍で大変な思いをされている方もたくさんおられることから、本市としてできることはないか、引き続き検討を続けるとともに、国の制度改正など動向を注視してまいります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による事業支援や事業継続に関することは商工振興課でも承っておりますので、必要に応じてご利用いただきますようお願い申し上げます。
[担当 保険年金課]
【備考】令和3年9月から市独自の基準を設け、収入減少に係る比較対象年を拡大し、令和元年と同様の収入であれば減免を受けることができるように改正を行いました。
新型コロナウイルス感染症に係る減免対象者の拡大について
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