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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2023年12月11日

重要土地等調査法に基づく区域指定について

経緯と概要

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する目的で、令和4年9月20日に全面施行されました。
 この法律では、重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしており、区域内の土地や建物の利用状況について国による調査が行われます。
 「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、国により、不動産登記簿や住民基本台帳等の公募収集を基本とした調査が行われ、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。

 本市においては、令和5年12月11日に第3回目の区域指定について内閣府告示があり、松戸支処(松戸駐屯地)及び下総航空基地の周囲おおむね1,000メートルの範囲が「注視区域」として指定されました。

本市の対象区域

鎌ケ谷市の対象区域一覧
名称指定の事由指定の分類区域の範囲区域図
松戸支処(松戸駐屯地)防衛関係施設注視区域周囲おおむね1,000メートルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(松戸支処)(PDF:973KB)
下総航空基地防衛関係施設注視区域周囲おおむね1,000メートルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(下総航空基地)(PDF:1,002KB)

※区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧ください。
 区域の拡大図(内閣府ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

問い合わせ先等

詳しくは、内閣府重要土地等調査法コールセンターへお問い合わせください。

  • 内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分)

その他の関連情報

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問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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