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一般事業主行動計画の届出はお済みですか

更新日:2024年6月12日

企業規模が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が必要となります

一般事業主行動計画(以下、行動計画)とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、

  1. 計画期間
  2. 目標
  3. 目標達成のための対策及びその実施時期

を定めるものです。
女性活躍推進法の一部改正により、令和4年4月1日からその策定義務の対象範囲が拡大されました。
行動計画を策定した、または行動計画に変更があった場合は忘れずに、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を千葉労働局に速やかに届け出てください。

作成例など

男女間の賃金格差の解消に向けて

令和4年7月8日の女性活躍推進法の改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」の公表が必須項目となりました。
男女間賃金格差(わが国の現状)(内閣府)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
男女間の賃金格差解消に向けて(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

問い合わせ

市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1277

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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