個人情報保護制度の改正について
更新日:2023年3月15日
改正の概要
これまで個人情報保護制度は、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、民間事業者等など、主体により異なる法令等を適用していました。そのようななかで、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、令和3年に個人情報保護法(以下「法」といいます。)が改正され、個人情報保護制度の法体系が一本化されることとなりました。鎌ケ谷市を含む地方公共団体においても、法が令和5年4月1日に施行されます。詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご参照ください。
法により規定される主な事項
個人情報ファイル簿
本人の数が1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、法施行後速やかに、その利用目的や記録項目を記した帳簿を作成し、公表することが義務付けられます。
保有個人情報の開示等請求
本人や法定代理人のほか、任意代理人(開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人)による請求が可能です(この場合、代理人であることを確認するために、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)または委任者の実印が押印された委任状及び委任者の印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたもの)等が必要になります。)。また、開示請求書を送付して開示請求をする場合には、本人確認書類の写しのほか、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)が必要になります。
個人情報保護委員会による監視・監督
個人情報保護委員会は、法に基づき設置された国の機関であり、民間事業者及び行政機関等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導・助言、報告徴収・実地検査又は勧告を行う権限を有します。詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
法改正における鎌ケ谷市の対応
「鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例」等の制定
「鎌ケ谷市個人情報保護条例」を全部改正し、法の施行に必要な事項を規定する「鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
法改正によって制度の仕組みは変わりますが、引き続き鎌ケ谷市として市民の個人情報につき保護を図りながら業務を実施してまいります。
鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:328KB)
(令和4年12月13日公布、令和5年4月1日施行)
鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年2月24日鎌ケ谷市規則第5号)(PDF:123KB)
(令和5年4月1日施行)
鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律等施行規則【様式】(PDF:382KB)
なお、議会は法の適用対象外であり、別途「鎌ケ谷市議会個人情報の保護に関する条例」を制定し、制度を運用します。
制度改正にあたっての検討の経過
パブリックコメント手続の実施結果について
令和4年7月27日(水曜日)から8月25日(木曜日)まで、パブリックコメントを実施しました。結果については、下記リンクをご参照ください。
パブリックコメント実施結果
鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会への諮問及び答申について
鎌ケ谷市長から鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会へ令和4年8月25日に諮問し、令和4年10月13日に答申を受けました。
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う本市の個人情報保護制度の見直しに関する答申
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問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400