行政不服申立制度
更新日:2021年9月16日
制度の概要
平成28年4月から、新たな不服申立制度が始まりました。平成28年4月以降の処分等についての審査請求は、新制度によって審理等を行います。
処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を、不服申立てといいます。
不服申立制度は、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした行政不服審査法に基づく制度です。
審査請求の対象及び審査請求を行うことができる者
(1)処分についての審査請求
行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方は、審査請求をすることができます。
(2)不作為についての審査請求
法令に基づき処分についての申請をした方は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの処分もされない場合、審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。
ただし、これらの期間を過ぎても、正当な理由があるときは認められる場合があります。
なお、不作為の場合は申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。
請求のしかた
審査請求は、他の法律、条例に口頭でできる旨が定められている場合を除き、書面で提出する必要があります。なお、法定の事項が記載されていれば書式は自由です。
(1)処分についての審査請求書の記載事項
必ず記載が必要な事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
(2)不作為についての審査請求書の記載事項
必ず記載が必要な事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
【備考】なお、一定の要件に該当する場合(審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合や代理人によって審査請求する場合や、審査請求期間の経過後において審査請求する場合等)は、他に記載が必要な事項があります。
請求後の流れ
審査請求書が提出されると、請求の対象となる処分等に関わっていない職員から審査庁により指名された審理員が審理を行います。審理員は、その処分に違法又は不当な点がないか、申請に対して相当の期間を経過しても処分がなされていないかを審理する者です。審理員は、裁決の基礎となる審理員意見書を作成します。
審査庁は、審査請求を認容する場合等を除き、審理員意見書を鎌ケ谷市行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
なお、この手続きとは別の手続きが定められている場合があります。
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400