市民活動総合保険
更新日:2018年9月20日
市民活動総合保険とは
市民公益活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。
保険料は市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません。
申し込みや登録など、事前の手続きは不要です。事故発生後に手続きをしていただきます。鎌ケ谷市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。
対象となる活動
市民活動を行うために5名以上の者により自主的に結成された団体で鎌ケ谷市市民活動推進センターに登録された団体(登録をしていない団体にあっては、構成員の70%以上が本市に住所を有する市民であり、市内に活動の拠点を有する団体)、町会・自治会が、自主的に行う公益的な活動であって、次の1から6の要件を満たすもの及び、地域社会へ貢献することや市政へ協力することを目的とした事業。
- 日本国内の活動であること
- 報酬その他の収益(実費弁償に係るものを除く)を目的としていないこと
- 計画的・継続的に行われている活動であること
- 政治、宗教、営利、自助、懇親を目的とした活動でないこと
- 学校の管理下における活動でないこと
- 構成員のみを対象とした互助的なスポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動でないこと
ただし、町会・自治会が行うものについては対象となる場合もあります。
対象とならない活動
- 勤務や職業としての活動、委託契約に基づく活動(報酬の有無にかかわらず対象外)
- 公務災害等の補償がある、非常勤特別職の地方公務員としての活動
- 学校管理下での活動
例 授業や課外活動で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方 - 単位取得や学習のために行う活動
例 学校の宿題として課された活動 - 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動(ただし、交通費・食費など、実費の支給は可)
- 一時的、突発的な善意の行為
例 突然倒れた人を助ける行為など、一時的な手伝い - 親睦が目的の活動、サークル活動
例 団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動 - 互助的な活動
例 団地の敷地内の清掃、PTA活動、共有財産の管理、ゴミ捨て場の清掃 - 特定の個人や特定の団体の利益のための活動
- 政治、宗教、営利に関わる活動
補償の種類と内容
傷害補償
区分 | 補償限度額 | 内容 |
---|---|---|
死亡 | 1人 200万円 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき |
後遺障害 | 1人 200万円 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害が生じたとき |
入院 | 1人 日額3,000円 | 事故発生の日から180日までの入院を限度とする |
通院 | 1人 日額2,000円 | 事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする |
損害賠償補償
区分 | 補償限度額 | 自己負担額 | 内容 |
---|---|---|---|
身体賠償 | 1人 6,000万円 |
5,000円 | 過失により、他人の身体に損害を与えた場合 |
財物賠償 | 1事故 100万円 | 5,000円 | 過失により、他人の財物に損害を与えた場合 |
保管物賠償 |
1事故 100万円 |
5,000円 | 過失により、他人からの預かり品や管理している物を滅失、き損、汚損などにより被害を与えた場合 |
この保険制度は、市民活動における全ての事故を補償の対象とするものではありません。対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。
この保険制度は、当日の指導者やスタッフして名簿等で把握されている人など市民活動への直接の参加者が対象となります。直接の参加者でない不特定多数の方は対象外となりますので、不特定多数の方が来場する行事等を実施する場合には、民間保険会社の行事保険(レクリエーション保険)等への加入をおすすめします。
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問い合わせ
市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1274
ファクス:047-445-1400