公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
更新日:2024年3月21日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)に基づく届出・申出は、地方公共団体等が公共施設等のための土地を計画的に取得し、地域の秩序ある整備促進を目的とした土地の先買い制度です。
公拡法には、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに届け出る届出制と、土地を市などに買い取ってほしいときにその旨を申し出る申出制の2つの制度があります。
届出・申出のあった土地が公共施設等のために必要であると判断した場合、買取りのための協議を土地所有者と行い、合意に至ればその土地を買い取らせていただきます。
届出について
届出対象となる土地
鎌ケ谷市内の次のような土地を含む有償譲渡をしようとする場合、契約締結前に鎌ケ谷市長に届け出る必要があります。
なお、市が届出書を受理した日から3週間が経過するか、買取りの有無に関する通知があった日までの間は譲渡制限がかかります。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設等の区域内の土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
市街化区域内に所在する一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 |
届出対象となる譲渡
1.売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡
(備考)公拡法の手続き前に停止条件付契約を締結することは可能ですが、公拡法による買取り協議の不成立を停止条件とする必要があります。また、公拡法の手続きが不要となる訳ではありません。
2.共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
3.抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為
届出対象とならない譲渡
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
- 住宅街区整備事業の施行者が譲渡する場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地を譲渡する場合
- 都市計画法による先買いの対象になっている土地を譲渡する場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間の経過後1年以内に同じ届出(申出)者が譲渡する場合
- 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
- 信託受益権を譲渡する場合(実質的に所有権が移転する場合を除く)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意思に基づかないで土地の所有権を移転する場合
申出について
申出対象となる土地
次のような土地の所有者は、鎌ケ谷市にその土地の買い取りを申し出ることができます。
ただし、市が必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
市内全域の一定規模以上の土地 | 100平方メートル以上 |
届出・申出の手続きの流れ
公拡法第4条(届出)・第5条(申出)手続きフロー(PDF:391KB)をご参照ください。
提出書類
下記の提出書類を、鎌ケ谷市役所4階の都市政策室へご提出ください。
郵送により手続きを希望される方は、市からの通知書及び副本の返信用封筒(1部)を同封してください。
書類 | 内容 | 部数 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書 | 届出・申出の様式です。該当する様式を使用してください。 | 2部 |
位置図 | 対象地の所在を明らかにした地図(縮尺2,500分の1程度) | 2部 |
見取り図 | 対象地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設等を示し、位置及び形状を明らかにした地図(縮尺500分の1程度) | 2部 |
公図 | コピーやインターネット版でも可。 | 2部 |
土地の登記事項証明書 | コピーやインターネット版でも可。 | 2部 |
委任状 | 代理人が手続きされる場合は、譲り渡そうとする者から公拡法の手続きに係る委任を受けていることがわかる委任状(様式自由)が必要です。 | 1部 |
土地の買取り協議について
届出・申出のあった土地について、届出・申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。
買取希望のない場合は、その旨をお知らせします。
買取協議団体の決定後は、当該買取競技団体と買取りの協議を行うことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を否定することはできません。合意に至ればその土地を買い取らせていただきます。
土地の譲渡制限期間
届出・申出をした土地については、次に掲げる日までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
1 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出をした日から起算して最長3週間)
2 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時まで)(届出・申出をした日から起算して最長6週間)
3 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日
税法上の優遇措置
公拡法に基づき市などに土地を売却していただいた場合には、租税特別措置法により、税金の優遇(その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入)が受けられます。
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
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問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400