監査委員事務局
更新日:2023年3月10日
監査委員事務局について
市が行っている事務や事業が適切に実施されているか、公金(税金)が正しく、また、効率的に使われているかなどを監査委員が定期的にチェックしています。
事務局は、監査委員を補助するために置かれている機関で、4名の職員が働いています。
主な監査の種類は、
- 定例監査
- 例月現金出納検査
- 決算審査
- 住民の請求に基づく監査
などです。
監査等の結果
監査等の結果をPDFで掲載しています。
住民監査請求
市民は、市長などの執行機関または職員について、次に掲げる行為や事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
違法または不当な、
(1)公金の支出
(2)財産(土地、建物、物品などの)取得、管理、処分
(3)契約(工事請負、購買などの)締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)
違法または不当に、
(5)公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
【備考】(1)から(4)の行為が行われることが、相当な確実さで予測される場合を含みます。
なお、(1)から(4)の請求は原則として、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。
また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。
住民監査請求の手続について(PDF:218KB)(手続について、PDFで掲載しています)
鎌ケ谷市監査基準
市民からの監査に対する信頼性を高めるため、監査基準を策定し、令和2年4月1日から、監査基準に従って監査等を行うこととなりました。
鎌ケ谷市監査基準(PDF:184KB)(監査基準をPDFで掲載しています)
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