幼児保育支援係
更新日:2018年6月25日
子ども・子育て支援法による教育・保育給付認定
子ども・子育て支援新制度では、保育園、地域型保育事業、認定こども園などを利用する場合、子どもの年齢や保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
保育を利用するときは、保護者の就労、妊娠、出産、疾病・障がいなどの保育を必要とする事由に該当する必要があります。
市では、申請に基づき、市が3つの区分による認定を行い「支給認定証」を交付します。
保育園の利用
保育園、駅チカあっとほーむ(小規模保育事業)を利用する場合、保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受け、保育園等の利用の申込みをします。
保育園の入園は、先着順ではなく、保育の必要性の度合いを点数化して、指数の高い方から選考します。ただし、保育園等の入園状況によって、点数の高い方でも入園できない場合があります。
幼稚園の利用
鎌ケ谷市内には現在、私立幼稚園が9園あり、それぞれ独自の方針のもと個性あふれる魅力的な教育を展開しています。
私立幼稚園のご入園のお手続き等につきましては、各私立幼稚園にお問い合わせください。
また、幼児教育無償化につきましては、下記リンクをご覧ください。
保育手当
保護者が仕事又は疾病等により、保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けている児童の保育を、認可外保育施設に委託している保護者に保育手当を支給します。
手当の額 3歳未満 月額8,000円
関連リンク
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233