管理係
更新日:2018年6月25日
市道・河川水路の境界確定に関すること
家を建てるときや土地を取得するときなどで、道路(市道)と私有地の境界が確定していない場合、境界の立ち合いを行います。
立ち合いは、「境界確定申請書」を提出していただき、市職員と関係者の皆さんとで、現地で立ち会いのうえ境界を決定します。河川と私有地の境界も同様です。境界確定協議書(市道境界の証明)と幅員証明書(市道の幅員)を発行しています。
市道・河川水路を使用するとき
次のような場合は、必ず事前に市の許可(道路占用許可申請書など)が必要になります。
- 出入り口のため、ガードレールの移設や歩道の切り下げなどの工事をしたいとき。
- 道路上に工事用足場などをつなぐとき。
- 排水をU字溝や排水管などにつなぐとき
- 水道管、排水管、ガス管などの工事をするとき。
問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1453
ファクス:047-445-1155