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管理係

更新日:2018年6月25日

市道・河川水路の境界確定に関すること

 家を建てるときや土地を取得するときなどで、道路(市道)と私有地の境界が確定していない場合、境界の立ち合いを行います。
 立ち合いは、「境界確定申請書」を提出していただき、市職員と関係者の皆さんとで、現地で立ち会いのうえ境界を決定します。河川と私有地の境界も同様です。境界確定協議書(市道境界の証明)と幅員証明書(市道の幅員)を発行しています。

市道・河川水路を使用するとき

 次のような場合は、必ず事前に市の許可(道路占用許可申請書など)が必要になります。

  1. 出入り口のため、ガードレールの移設や歩道の切り下げなどの工事をしたいとき。
  2. 道路上に工事用足場などをつなぐとき。
  3. 排水をU字溝や排水管などにつなぐとき
  4. 水道管、排水管、ガス管などの工事をするとき。

問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1453

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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