更新日:2025年3月14日
建物を安心して利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
【平成31年4月1日から運用】
飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物、病院や福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物です。
消防法により設置が必要な消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備を設置していない場合です。
対象物の名称、所在地、違反内容を市ホームページへの掲載および消防本部と消防署での紙面閲覧により公表します。