更新日:2025年3月14日
消防法第8条の規定により、防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を定期的に行うことが義務付けられています。
種別 | 回数(特定防火対象物) | 回数(非特定防火対象物) |
---|---|---|
消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
通報訓練 | 消防計画に定める回数 | 消防計画に定める回数 |
集会場、遊技場、飲食店、百貨店、旅館といった不特定多数の者が利用する防火対象物又は病院、福祉施設、保育園等の火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設をいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項)
「特定防火対象物以外の防火対象物」をいいます。主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所等の特定の人が利用する建物となります。
訓練の実施は、消火、通報及び避難を一連で行う総合訓練をおすすめします。
初期消火の要領等を確認するものです
119番通報の実施要領等を確認するものです
避難誘導の要領等を確認するものです
避難訓練マニュアル(階段・通路使用)(総務省消防庁)(PDF:370KB)