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奨学金返還支援事業について

更新日:2025年9月24日

中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業

千葉県では、従業員の奨学金返還を支援している中小企業等を対象とした補助金事業を今年度より実施します。
県内中小企業等の人材確保・定着及び若者の負担軽減を図るため、従業員の奨学金返還を支援している中小企業等を対象とした補助制度となります。

補助対象

以下の1から3の要件を満たす従業員の奨学金の返還を支援【備考1】している中小企業者【備考2】

  1. 正社員として勤務し奨学金を返還中であること
  2. 申請年度の4月1日時点で正社員となってから6年以内であること
  3. 県内居住【備考3】かつ県内事業所に勤務していること

【備考1】奨学金返還支援制度等を就業規則や賃金規定等に明確に定めていること
【備考2】中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
【備考3】申請時には居住予定者を含むが、実績報告時点で県内に居住していない場合は対象外

対象奨学金

独立行政法人日本学生支援機構及び地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等の貸与奨学金
(医療・福祉などの特定分野、企業等の人材確保や地域への定着を目的とするもので返還を免除されるものを除く)

補助率

企業が従業員に支援する額の2分の1

補助上限額

従業員1人につき年間10万円まで
【備考】令和7年度は、従業者1人につき年間5万円まで(10万円の2分の1)

補助対象期間

従業員1人につき最大6年間まで

補助対象人数

企業1社あたり従業員5人まで

留意事項

  • 詳細については「千葉県中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業補助金交付要綱」や「千葉県中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業補助金申請の手引き」等をご確認願います。(ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください)
  • 同一の補助対象経費に対して他団体の奨学金返還支援補助金を重複利用することはできません。
  • 令和7年度は、令和7年10月から令和8年3月までが補助対象期間となります。

申請受付

令和7年9月25日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで(必着)

交付要綱、申請の手引き、各種様式等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県『中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業のご案内』(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ

千葉県 商工労働部 雇用労働課 若年者雇用推進班
電話番号:043‐223‐2745
ファクス:043-221-1180

企業等による奨学金返還支援(代理返還)制度

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)では、将来、各企業等の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、文部科学省と協議のうえ、各企業等で実施している奨学金返還支援(代理返還)について、一定の条件の下で直接受け付けることとしています。
令和3年4月から、機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部又は全部を機構に直接送金することにより支援する制度が開始されました。
制度の導入により、若者の経済的負担の軽減や、企業の人材確保につながることが期待されています。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。機構『企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度』(外部サイト)をご覧ください。

想定されるメリット

所得税が非課税になり得ます

企業等が直接、機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。

法人税の軽減になり得ます

企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。

社会保険料の減額になり得ます

奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として社会保険料の算定のもととなる報酬に含まれません。

学生等にPRできます

機構ホームページに企業名や返還支援要件等の情報を掲載でき、学生等にPRできます。

問い合わせ

独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話:03-6743-6029

問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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