更新日:2025年9月24日
千葉県では、従業員の奨学金返還を支援している中小企業等を対象とした補助金事業を今年度より実施します。
県内中小企業等の人材確保・定着及び若者の負担軽減を図るため、従業員の奨学金返還を支援している中小企業等を対象とした補助制度となります。
以下の1から3の要件を満たす従業員の奨学金の返還を支援【備考1】している中小企業者【備考2】
【備考1】奨学金返還支援制度等を就業規則や賃金規定等に明確に定めていること
【備考2】中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
【備考3】申請時には居住予定者を含むが、実績報告時点で県内に居住していない場合は対象外
独立行政法人日本学生支援機構及び地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等の貸与奨学金
(医療・福祉などの特定分野、企業等の人材確保や地域への定着を目的とするもので返還を免除されるものを除く)
企業が従業員に支援する額の2分の1
従業員1人につき年間10万円まで
【備考】令和7年度は、従業者1人につき年間5万円まで(10万円の2分の1)
従業員1人につき最大6年間まで
企業1社あたり従業員5人まで
令和7年9月25日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで(必着)
千葉県『中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業のご案内』(外部サイト)をご覧ください。
千葉県 商工労働部 雇用労働課 若年者雇用推進班
電話番号:043‐223‐2745
ファクス:043-221-1180
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)では、将来、各企業等の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、文部科学省と協議のうえ、各企業等で実施している奨学金返還支援(代理返還)について、一定の条件の下で直接受け付けることとしています。
令和3年4月から、機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部又は全部を機構に直接送金することにより支援する制度が開始されました。
制度の導入により、若者の経済的負担の軽減や、企業の人材確保につながることが期待されています。
詳しくは機構『企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度』(外部サイト)をご覧ください。
企業等が直接、機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。
企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として社会保険料の算定のもととなる報酬に含まれません。
機構ホームページに企業名や返還支援要件等の情報を掲載でき、学生等にPRできます。
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話:03-6743-6029
市民生活部 商工観光課 商工観光係