更新日:2025年4月17日
鎌ケ谷市が発注する公共工事等について、受注者の資金調達の円滑化を図り、もって公共工事等の円滑な施工を確保するため、次のとおり前金払制度を設けております。
工事 | 前金払 | 中間前金払 | ||
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契約金額 | 300万円以上 | 契約金額 | 300万円以上 | |
履行期間 | なし | 履行期間 | なし | |
割合 | 契約金額の40%以内 | 割合 | 契約金額の20%以内 | |
支払限度額 | なし | 支払限度額 | なし | |
設計・調査、 測量 | 契約金額 | 300万円以上 | 適用外 | |
履行期間 | なし | 適用外 | ||
割合 | 契約金額の30%以内 | 適用外 | ||
支払限度額 | なし | 適用外 | ||
機械類の 製造 | 契約金額 | 3,000万円以上(注釈) | 適用外 | |
履行期間 | 90日以上 | 適用外 | ||
割合 | 契約金額の30%以内 | 適用外 | ||
支払限度額 | なし | 適用外 |
(注釈)契約金額が3,000万円未満でも、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む
債務負担行為や継続費に基づく2カ年以上にわたる工事については、原則、前払金を会計年度ごとに分割して支払うこととなります。この場合、会計年度ごとの前払金は、債務負担行為又は継続費の年割額に応じた出来高予定額に対して支払うこととなります。
【備考】契約締結年度の翌年度以降については、前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金を支払うことができません。
総務企画部 契約管財課 契約係