更新日:2025年3月25日
要介護(要支援を含む)認定を申請できる方は、下記1または2のいずれかの方です。
申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行提出してもらうこともできます。
1.介護保険被保険者証(緑色で3つ折のもの 新規申請で40歳から64歳の方は被保険者証を交付しておりませんので不要です。)
2.申請書
申請書は高齢者支援課窓口にあるほか、申請書ダウンロードから印刷できます。
【備考】申請書ダウンロードページ様式名
3.主治医の医療機関などの名称・住所・電話番号・医師名フルネームがわかるもの
市から医療機関などへ主治医意見書を直接依頼します。
4.問診票(主治医が鎌ケ谷市内医療機関の方のみ必要)
問診票は高齢者支援課窓口にあるほか申請書ダウンロードから印刷できます。
新たに要介護認定を受けるためには、新規申請が必要です。
申請時期は随時です。
早急に介護サービスを利用する必要がある場合は、地域包括支援センターにご相談ください。
現在認定を受けている被保険者が、有効期間満了日以降も認定を更新するための申請です。
申請時期は、認定有効期間満了の60日前から満了日までです。
【備考】
要介護認定期間中で、心身の状態の変化(改善または悪化)がみられる場合は、現在の要介護区分を見直す区分変更申請を行うことができます。
申請時期は随時ですが、申請を希望する際は、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、入所(入居)施設等と申請の必要性や時期について、あらかじめ相談してください。
審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となることもありますのでご注意ください。
郵送の場合は、申請書を下記問い合わせ住所へ送付してください。
高齢者支援課に届いた日を申請日として受け付けます。
認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。(調査は、全国共通の調査票を使用します。)
認定調査を実施する場所は、自宅など日ごろの状況を把握できる場所が望ましいですが、近日中に病院を退院し、自宅で生活する予定の方などの場合は、病院などにも訪問します。ただし、治療中で体の状態が不安定な場合は、状態が安定してから認定調査を行うことになります。
申請書に記載した主治医が、介護を必要とする原因疾患など心身の状況を記載した意見書を作成します。
意見書は、鎌ケ谷市から主治医へ直接依頼して取得します。
認定調査を行い、主治医意見書を取得した後に、市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会を開催し、要介護状態について総合的に審査し、要介護状態区分を決定します。
結果が出ましたら郵送で通知します。
結果と有効期間が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」及び新規申請の方は、利用者負担が記載された「介護保険負担割合証」が届きます。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係