更新日:2025年4月4日
高齢者肺炎球菌予防接種は、令和7年度から満65歳の方を一部公費負担の対象者として実施しています。
66歳以上の未接種の方の一部公費負担の制度は令和6年度で終了しました。
今まで23価肺炎球菌ワクチンを1度も受けたことがない方であり、かつ、下記のいずれかに当てはまり、肺炎球菌の予防接種を自らの意思で希望する人
【注記】上記対象者(2)に該当する方には個別通知をしておりませんので、接種を希望する場合は健康増進課予防係へお問い合わせください。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
1回
【備考】市からの助成は、初めて23価肺炎球菌ワクチンを接種する人に1回限り
2,000円
下記の方は、社会福祉課で手続きすることで、自己負担金が免除になります。
下記の鎌ケ谷市内の指定医療機関に予診票、自己負担金を持参して接種してください。
診療日、診療時間、予約等については各医療機関へお問い合わせください。
次の指定医療機関で肺炎球菌ワクチンを接種できます。
医療機関名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
あおぞらファミリークリニック(要予約) | 電話:047-401-2351 | 鎌ケ谷1-4-31 3階 |
秋元病院(要予約) | 電話:047-446-8100 | 初富808-54 |
アクロスモール新鎌ケ谷クリニック(要予約) | 電話:047-401-1171 | 新鎌ケ谷2‐12‐1 |
いそのクリニック(要予約) | 電話:047-498-5500 | 南鎌ケ谷1-5-27 |
飯ヶ谷内科クリニック | 電話:047-445-8881 | 東道野辺5-19-15 |
石川整形外科クリニック | 電話:047-441-8818 | 道野辺中央2-5-16 |
大石内科胃腸科医院(要予約) | 電話:047-498-5700 | 東初富6-7-16 1階 |
片桐内科医院(要予約) | 電話:047-446-2000 | 道野辺1051-1 |
かのう内科クリニック | 電話:047-446-7122 | 道野辺中央2-5-18 |
かまがや診療所(要予約) | 電話:047-446-3611 | 東中沢1-15-61 |
鎌ケ谷しらと内科・消化器内科(要予約) | 電話:047-401-2848 | 新鎌ケ谷3-2-9 |
鎌ヶ谷整形外科・内科(要予約) | 電話:047-444-2236 | 南初富6-5-14 |
鎌ケ谷総合病院 | 電話:047-498-8125 | 初富929-6 |
鎌ケ谷メディカルクリニック | 電話:047-401-8282 | 初富26-15 |
キャップスクリニック新鎌ケ谷(要予約) | 電話:047-404-7481 | 新鎌ケ谷3-2-9 |
くぬぎ山内科医院 | 電話:047-388-5931 | くぬぎ山4-2-40-106 |
新鎌ケ谷くぼた皮膚科泌尿器科 | 電話:047-401-1633 | 新鎌ケ谷3-2-9 |
さいきクリニック | 電話:047-439-3929 | 東道野辺7-22-46 |
庄司内科医院(要予約) | 電話:047-445-9855 | 富岡1-6-5 |
白戸胃腸科外科 | 電話:047-445-8001 | 初富924-1844 |
新鎌ケ谷駅前クリニック | 電話:047-441-3336 | 新鎌ケ谷1-17-2 |
新鎌ケ谷北口クリニック(要予約) | 電話:047-401-3376 | 新鎌ケ谷1-14-36 |
第2北総病院 | 電話:047-445-5552 | 初富803 |
たちケアクリニック | 電話:047-497-8214 | 丸山3-9-4 |
東邦鎌谷病院 | 電話:047-445-6411 | 粟野594 |
中川内科胃腸科クリニック(要予約) | 電話:047-498-6661 | 道野辺本町1-3-1 2階 |
のむらファミリークリニック(要予約) | 電話:047-401-3611 | 新鎌ケ谷1-18-5 1階 |
初富内科医院(要予約) | 電話:047-468-8103 | 初富本町1-1-24 |
初富保健病院 | 電話:047-442-0811 | 初富114 |
原沢外科内科整形外科(要予約) | 電話:047-443-8226 | 鎌ケ谷3-3-45 |
はもれびクリニック(利用者のみ) | 電話:047-401-1986 | 初富本町1-3-8 1階 |
まこと医院(要予約) | 電話:047-489-1899 | 東道野辺5-9-28 |
みちのべクリニック(要予約) | 電話:047-446-5957 | 東道野辺4-1-38 |
道野辺診療所 | 電話:047-446-3307 | 道野辺226-1 |
市外または千葉県外の医療機関で接種するときは、所定の手続きが必要な場合があります。
以下までご連絡ください。
次のいずれかに該当する場合は、接種が受けられません。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費等の給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
健康福祉部 健康増進課 予防係