更新日:2025年5月27日
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者本人若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し住居を失ったかた、または失うおそれのあるかたを対象に、家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助します。
支給申請時に以下の要件全てに該当するかたが対象となります
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。
(収入には、各種年金・休業手当、失業給付等の公的給付や仕送り等の定期的なものも含みます)
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 【備考2】 | 収入基準額(上限) 【備考3】 |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 41,000円 | 122,000円 |
2人 | 123,000円 | 49,000円 | 172,000円 |
3人 | 157,000円 | 53,000円 | 210,000円 |
4人 | 194,000円 | 53,000円 | 247,000円 |
5人 | 232,000円 | 53,000円 | 285,000円 |
6人 | 269,000円 | 57,000円 | 326,000円 |
7人から10人 | 306,000円 | 64,000円 | 370,000円 |
【備考1】給与収入の総支給額から交通費を差し引いた後の金額を算定します(社会保険等は控除しません)。自営業のかたは、経費を差し引いた後の金額で算定します。
【備考2】家賃上限額以上支払っている場合の差額は自己負担となります。また、家賃上限額以下で支払っている場合は、その金額までの支給となります。
【備考3】収入基準額以上は、支給対象外となります。
資産の上限額は、現金および預貯金の合計額です。
【備考1】上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。
【備考2】生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
下記を上限とし、転居相当分額(敷金、前家賃、家財や設備の購入費を除く)について支給します。
転居費用補助の支給対象・対象外の経費は以下のとおりです。
支給方法は、経費に応じて次の1または2のとおりです。
1.転居先の住宅に係る初期費用 鎌ケ谷市から不動産媒介業者等へ直接振り込みます。
2.1以外の経費(家財運搬費用等) 原則、鎌ケ谷市から業者等の口座へ直接振り込みます。業者等の都合でやむを得ない場合は、受給者の口座へ振り込みます。
その他、申請者の状況確認として、ここに記載されているもの以外の書類を提出していただく場合がありますのでご協力をお願いします住居確保給付金(転居費用補助)のしおり(PDF:3,980KB)
チェックリスト(住居を喪失しているかた)(PDF:116KB)
チェックリスト(住居を喪失するおそれのあるかた)(PDF:117KB)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書 転居費用補助(PDF:317KB)
住居確保給付金申請時確認書(PDF:142KB)
同意書(PDF:17KB)
住居確保給付金要転居証明書(PDF:62KB)
【備考】家計改善支援員に記入いただいた後に、ご提出ください退職証明書(PDF:81KB)
【備考】離職に関する書類が提出できないかたのみ就業機会の減少に関する申立書(PDF:68KB)
【備考】就業機会の減少に関する書類が提出できないかたのみ入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:205KB)
申請をご希望の場合は、あらかじめ下記問い合わせより電話相談をお願いいたします。
また、受給には家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助となるため、振り込みまでには数か月要する見込みです。お時間に余裕をもってご相談ください。
離職や事業を廃業したかた、個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、住居を喪失または喪失するおそれがあるかたを対象として、住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
健康福祉部 社会福祉課 保護第一係(生活困窮者担当)