更新日:2025年6月16日
鎌ケ谷市が援護地になっている障がい者等に対し、移動支援事業・日中一時支援事業を提供し、事業に係る請求をする場合は、事業所登録が必要です。
原則、下記のいずれかの障害福祉サービス等を実施している事業所であることが登録条件となります。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・地域活動支援センター等
1.鎌ケ谷市地域生活支援事業所登録に係る提出書類一覧表(ワード:17KB)
2.鎌ケ谷市地域生活支援事業所登録申請書(第1号様式)(ワード:18KB)
3.代理受領の申出書(移動支援(ワード:15KB)・
日中一時支援(ワード:14KB))
1.平面図(エクセル:14KB)
2.設備、備品一覧表(エクセル:13KB)
3.管理者経歴書(エクセル:13KB)
4.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:18KB)
5.利用者からの苦情解決措置の概要(エクセル:14KB)
下記ページよりダウンロードしてください。債権者登録届(会計課)
事業所の内容に変更のあった場合は、変更後14日以内に関係書類を添えて提出して下さい。
必要に応じて、上記参考様式等をダウンロードして下さい。
事業を廃止・休止・再開する場合には、事前に下記届出書をご提出ください。鎌ケ谷市地域生活支援事業廃止・休止・再開届出書(第4号様式)(ワード:17KB)
鎌ケ谷市では、代理受領形式により事業の提供に要した費用の額を事業者へお支払いしています。
事業の提供前に、あらかじめ代理受領申出書を鎌ケ谷市障がい福祉課にご提出ください。また、利用者からは代理受領委任状をご記入いただき、請求書に添付してください。
事業を提供した月の翌月10日までに請求してください。原則月末に指定口座にお振込みとなります。
下記ページから様式をダウンロードしてご利用ください。請求書等様式ダウンロード
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係