更新日:2024年9月24日
ひとり親家庭の父母や子ども(20歳未満)が、より良い条件での就業や転職のために高等学校卒業程度認定試験のための講座を受講した場合、講座開始時、講座修了時と高等学校卒業程度認定試験合格時に、講座費用の一部を支給します。
鎌ケ谷市に居住し、かつ住民基本台帳に記録している方で、20歳未満の子どもを養育しているひとり親の父母及びその子どもで、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座も可)
講座の受講を開始した際、受講開始のために支払った費用の4割(上限額あり)を支給します。
【備考1】支給の上限額は、通信制の場合10万円、通学又は通学及び通信併用の場合20万円です。
【備考2】費用の4割が4,000円以下の場合は対象外です。
講座の受講を修了した際、入学金・受講料の5割(上限額あり)を支給します。
【備考1】通信制の場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額の上限額は12万5千円です。
【備考2】通学又は通学及び通信併用の場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額の上限は25万円です。
【備考3】入学金・受講料の4割が4,000円以下の場合は対象外です。
講座の受講を修了した日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、入学金・受講料の1割(上限額あり)を支給します。
【備考1】通信制の場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額の上限は15万円です。
【備考2】通学又は通学及び通信併用の場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額の上限は30万円です。
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
講座申込前にご相談ください。
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室