更新日:2024年3月7日
- 充電式機器(手持ち式や首掛け式の扇風機、加熱式タバコ等)や小型充電式電池(モバイルバッテリー等)をごみとして出される場合は月2回の「燃やさないごみ」の日にお出しください。また、充電式機器及び小型充電式電池を「燃やさないごみ」に出すときは、必ず中身の見える透明または半透明の袋に入れてお出してください。
- 中身の見えない袋でごみに出してしまうと、充電式機器及び小型充電式電池であることが確認できないままごみ収集車に巻き込んでしまい、発火する恐れがあるため、絶対におやめください。
- また、これらの充電式機器及び小型充電式電池は他の燃やさないごみとは分けて絶縁処理を行った上、それぞれ別の袋でお出しいただくようお願いします。

令和6年2月29日 小型充電式電池を原因とする発火事故