更新日:2025年3月4日
国民健康保険の被保険者が出産した場合、48万8千円が支給されます。出産した分娩機関が、産科医療補償制度に加入している場合(領収書にスタンプが押印されます)は、1万2千円が加算され50万円になります。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
出産後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
【備考】死産・流産の場合は「医師の証明書」
分娩機関と被保険者が直接支払制度利用に関する合意文書を交わすことにより、分娩機関が審査支払機関を経由して、出産育児一時金(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)を鎌ケ谷市へ請求する制度で、被保険者は出産一時金を超えた額を分娩機関へ支払います。また、分娩機関への支払いが出産育児一時金の額に満たなかった場合は、鎌ケ谷市から差額を支給しますので申請してください。
被保険者が事前(出産予定日2カ月前から受付可能)に出産育児一時金の受け取りを分娩機関に委任することにより、出産育児一時金(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)を上限として、鎌ケ谷市から分娩機関へ支払いする制度で、分娩機関への支払いが出産育児一時金に満たなかった場合は、事前に申請された世帯主の口座へ支給します。受取代理制度が利用できる分娩機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の分娩機関等になりますので、受取代理制度の利用については、出産予定の分娩機関等へご確認下さい。ご利用の際は、出産前に申請が必要となります。
国民健康保険の被保険者が、海外で出産した場合に出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給のための適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
帰国後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
世帯主以外の方でも申請は可能ですが、世帯主名義の申請となります。(申請される方の本人確認書類をお持ちください。)なお、郵送での申請を希望される場合は保険年金課までお問い合わせください。
申請期限は出産した日の翌日から2年間となります。
社会保険に1年以上加入期間があり、本人が退職後6カ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される資格があるため、社会保険か国民健康保険のどちらかを選択してください。
産前産後期間の国民健康保険料について、軽減を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係