更新日:2024年5月2日
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間にかかる保険料の免除制度が施行され、出産前後の一定の期間について国民年金の保険料が免除されています。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
出産予定日の6か月前から届出可能。
母子健康手帳など
保険年金課国民年金係
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、定額保険料は免除したうえで、400円の付加年金保険料を納付することができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
市民生活部 保険年金課 国民年金係