更新日:2025年4月24日
後期高齢者医療保険料の納付方法は次のとおりとなります。
次の方は、原則として特別徴収(年金天引き)となります。加入後しばらくの間は納付書で納付をしていただいた後、自動で年金天引きへ切り替わります。
【備考1】4月から8月までの天引き額は仮徴収といい、原則として前の2月の天引き額と同額になります。
【備考2】特別徴収(年金天引き)の対象とならない方は、納付書での納付が継続となります。
特別徴収(年金天引き)や納付書での納付が継続となる方は、お申込みにより口座振替に変更することができます。
また、特別徴収(年金天引き)開始前などの納付書による納付期間のみを口座振替にすることもできます(特別徴収と口座振替の併用)。
口座振替のお申込みをご希望の方は必要書類をお送りしますので、市役所保険年金課までご連絡ください。また、「Web口座振替受付サービス」ではインターネットを利用して、パソコン・スマートフォン等から口座振替を申し込みできます。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、口座振替で納付をしている場合、確定申告時等の社会保険料控除は実際に口座振替で支払った方に適用されます。
【注釈1】国民健康保険料を口座振替にしていた方が引き続き後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合には、あらためてお申込みが必要です。税目が異なるため自動では引き継がれませんのでご注意ください。
【注釈2】口座振替をお申し込みの場合は、別途「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要です。Web口座振替受付サービスから申し込みの場合は、変更申出書を送付するので市役所保険年金課までご連絡ください。
【注釈3】年金天引き以外の納付方法によりお支払いされた保険料につきましては、社会保険料控除額に自動で反映されないため、ご自身で申告手続きをして頂く必要があります。
バーコード付きの後期高齢者医療保険料の納入通知書は、コンビニエンスストアで納付ができます。コンビニは休日や夜間も納付することができ、手数料もかかりません。
全国のローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップなどのコンビニやMMK設置店(詳しくは納付書の裏面をご覧ください)
【備考】MMK端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭において「公共料金収納取扱窓口」の表示がある店舗
期別ごとに1枚ずつの納付書になっています。納付書に記載されている期別と納期限を確認し、納める納期分だけ、コンビニのレジに出してください。
次の納付書は指定金融機関または市役所で納付してください。
納付書のバーコードを特定のアプリで読み込むことによって、市税等を納付することができます。
なお、下記の条件に当てはまっている方はバーコード決済に変更することができませんのでご了承ください。
詳しくは「鎌ケ谷市のモバイルレジ」をご覧ください。
詳しくは「鎌ケ谷市の「Pay Pay請求書払い」について(収税課)をご覧ください。
「詳しくは「d払い公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
詳しくは「au PAY公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
詳しくは「J-Coin公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
詳しくは「FamiPay公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
詳しくは「楽天ペイ公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
期別 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
第1期 |
令和6年7月31日 | |
第2期 | 令和6年9月2日 | 8月末は金融機関等の休業日のため |
第3期 | 令和6年9月30日 | |
第4期 | 令和6年10月31日 | |
第5期 | 令和6年12月2日 | 11月末は金融機関等の休業日のため |
第6期 | 令和6年12月25日 | 年末年始は金融機関等の休業日のため |
第7期 | 令和7年1月31日 | |
第8期 | 令和7年2月28日 | |
随時期 | 納付書交付月末日 | ただし、12月は25日が納付期限 |
後期高齢者医療保険料を納期限までに納付されなかった場合、本来の保険料のほかに延滞金も併せて納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。(注意)算出された延滞金の100円未満の端数、又は全額が1,000円未満の延滞金は切捨てとなります。
【注釈1】平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【注釈2】平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
【注釈3】令和3年1月1日以降の特例基準割合
延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
期間 | 納期限後 1カ月以内 | 納期限後 1カ月経過後 |
---|---|---|
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算式
延滞金=保険料×日数×割合(上記(1)又は(2)より)÷365日
計算例
【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】=31日
(令和2年10月1日から令和2年10月31日)
100,000円×31日×2.6%÷365日≒220.822(円未満切り捨て) 220円=(1)
【納期限の翌日から1か月を経過した日から令和2年割合の期間】=61日
(令和2年11月1日から令和2年12月31日)
100,000円×61日×8.9%÷365日≒1,487.3973(円未満切り捨て) 1,487円=(2)
【令和3年割合適用日から納付した日までの期間】=268日
(令和3年1月1日から令和3年9月25日)
100,000円×268日×8.8%÷365日≒6,461.3699(円未満切り捨て) 6,461円=(3)
(1)+(2)+(3) 220円+1,487円+6,461円=8,168円(100円未満切捨て)
延滞金8,100円
ご事情により、後期高齢者医療保険料を納期どおりに納付できない方は必ずご相談ください。
市民生活部 保険年金課 保険料収納係