更新日:2025年12月3日
廃棄物処理法により、一般家庭や事業所などから出たごみの野焼き行為は、一部の例外を除き禁止されています。
この法律に違反すると、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、若しくはその両方の刑に処せられます。
法人が行った場合は、違反者に加えて法人に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。
野焼きは、有害物質発生のおそれや火災の危険があるだけでなく、煙や悪臭により地域の皆さんに悪影響を及ぼすことがあるのでやめましょう。
ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみ集積所へ出し、事業者であれば許可業者へ委託するなど適正な処理を行いましょう。
ただし、周囲から苦情や相談があった場合は、状況を確認させていただいた上で、必要に応じて指導等の対象となることがあります。
野焼きを発見した場合は、
などの情報を以下までご連絡ください。
野焼きに対する指導等は、違法となる焼却行為を現地で確認できないと困難なことから、可能な限り現に野焼き行為が行われている時にご連絡をお寄せくださいますようお願いします。
市民生活部 クリーン推進課 計画管理係