更新日:2025年5月15日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【備考】この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書(はがき)」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
鎌ケ谷市が本籍地の人への通知発送は8月上旬頃を予定しています。
【備考】通知の発送時期は市区町村によって異なります。
記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が通知の振り仮名を戸籍に記載します。
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出人が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
その他、届出の本籍地または所在地(住所地等)の市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしております。
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
氏名の振り仮名として認められないものの例は以下のようなものがあります。
令和7年5月26日以降、住民票の記載事項に戸籍に記載された「氏名の振り仮名」が追加されます。
これまで、住民票の氏名欄に便宜上保有する振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日から一斉に住民票に表示されなくなります。
戸籍において氏または名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】または【名空欄】と表示されます。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届出に手数料はかかりません。届出しなくても罰則はありません。
不審に思った場合は下記まで相談ください。