更新日:2021年1月27日
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(えるたっくす))により提出しなければならないこととされました。概要は以下のとおりです。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人市町村民税
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAX(えるたっくす)(地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム)による電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAX(えるたっくす)を運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
総務企画部 課税課 市民税係