更新日:2023年7月18日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
原動機付自転車のうち電動モータを電力源とし、特定小型原動機付自転車の保安基準を満たし、次の項目にすべて該当するものをいいます。
長さ1.9メートル以下 幅0.6メートル以下
【備考】上記基準を満たさない場合、電動キックボードの形状をしていても、特定小型原動機付自転車には区分されません。
国土交通省ホームページより
一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | |
---|---|---|
免許 | 必須 | 不要 |
乗用車ヘルメットの着用 | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険への加入 | 必須 | 必須 |
標識(ナンバープレート) | 縦 10センチメートル 横 20センチメートル | 縦横 10センチメートル |
速度制限 | 30キロメートル毎時 | 20キロメートル毎時 |
通行場所 | 車道 | 車道・自転車専用通行帯 ・路側帯(条件による) |
年齢制限 | 16歳以上のみ運転可能 | 16歳以上のみ運転可能 |
2,000円
手続きに必要なもの | |
---|---|
販売店から購入したとき | 販売証明書(注釈1)、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
市外の人から譲り受けたとき | すでに廃車してある場合 |
廃車されていない場合 | |
市内の人から譲り受けたとき | すでに廃車してある場合 |
廃車されていない場合 |
【備考】法人登録の場合は代表印が必要です。
(注釈1)販売証明書(販売店の代表印が必要です。)、標識交付証明書、廃車証明書で特定小型原動機付自転車であることを確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になりますのでご注意ください
(注釈2)譲渡証明書は、旧所有者の記名(自書)が必要です。
令和5年7月1日よりも前に一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。(ナンバープレートを交換すると自賠責保険の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください)
【備考】交換せずに現在のナンバープレートを使用することができます。
これから購入を考えている方は、こちらをご覧ください。(PDF:714KB)
これから乗ろうと思っている方は、こちらをご覧ください。(PDF:960KB)
検察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク(外部サイト))
国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部リンク)(外部サイト)
総務企画部 課税課 市民税係