更新日:2018年6月25日
公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を目的として公的年金から市民税・県民税(個人住民税)を引き落としするものです。
金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができるほか、普通徴収では4回だった納期が年金支給月の6回になることで1回あたりの負担が軽くなります。
4月1日時点で65歳以上の年金受給者で,前年中の公的所得から計算した個人住民税が課税されている方
ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。
公的年金から特別徴収される税額は年金所得から計算した税額のみとなります。給与所得、事業所得など、公的年金以外の所得に係る税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくこととなります。
次のような事由が生じた場合は、年金特徴が停止になります。停止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人様に納めていただく普通徴収(ご本人で納付する方法)となりますので、市からあらためて、納税通知書を送付します。
【例 前年度が年金特徴でない方が今年度から年金特徴となる場合、今年度と次年度の年金特徴税額は次のようになります。(鎌ケ谷市の場合)】
年税額の半分を普通徴収で1期と2期で納めていただき、10月から年金特徴となります。
[計算方法]
年税額60,000円÷(わる)2=(いこーる)30,000円
普通徴収税額30,000円(a)、年金特徴税額で30,000円(b)
普通徴収税税額30,000円(a)÷(わる)2回=(いこーる)15,000円
1期15,000円、2期15,000円
年金特徴税額30,000円(b)÷(わる)3回=(いこーる)10,000円
10月10,000円、12月10,000円、2月10,000円
[計算方法]
(前年度の年税額60,000円÷(わる)2)÷(わる)3回=(いこーる)10,000円
4月10,000円、6月10,000円、8月10,000円
(今年度分の年金所得による年税額45,000円-(ひく)仮徴収税額(4から6月分の合計)30,000円)÷(わる)3回=(いこーる)5,000円
10月5,000円、12月5,000円、2月5,000円
A)給与から天引きされているのは、年金以外の所得に係る税金です。それぞれの所得で分けて納付していただいているものであり、2重に徴収しているものではありません。
A)一度年金からの天引きが開始されても、停止される場合があります。その場合には、普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただくこととなります。市から送付される税額決定(変更)納税通知書は必ずご確認ください。
A)4月1日時点で65歳以上の人の年金所得に対する税額については,本人の希望で納付方法を選択することはできません。また,これまで給与天引きで住民税を納付いただいていた人についても,4月1日時点で65歳となる人は、年金所得に係る住民税を給与から天引きすることはできなくなります。
A)市民税・県民税を合わせて個人住民税といい、同じ税金を指しています。日本年金機構からの通知は、市から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、連絡のタイミングにより市からの通知額と異なる場合があります。税額については、市からの通知が正しい税額となります。
A)まず、住民税は、前年中の所得を基に計算し、6月に税額が決定されます。しかし、年金特徴の場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収として前年度の年金所得に係る住民税額を概ね6分の1にした金額としています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を、本徴収として10・12・翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの天引きの額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
A)4月・6月・8月の年金からそれぞれ天引きされる住民税額は、前年度の年金所得に係る住民税額を概ね6分の1にした金額であり、前年度において決定された仮徴収税額となります。そのため、6月に決定される今年度の住民税の年税額が既に徴収済みの仮徴収税額を下回る場合には、後日、差額が還付されることとなります。
総務企画部 課税課 市民税係